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平成二十七年二月十二日提出
質問第六〇号

海上保安庁の回答及び辺野古海上での過剰警備に関する質問主意書

提出者  仲里利信




海上保安庁の回答及び辺野古海上での過剰警備に関する質問主意書


 名護市辺野古沖における海上保安庁による過剰警備に関し、私を含め沖縄選挙区選出の衆参両議院議員五名が一月二十三日に第十一管区海上保安本部において抗議を行った。その際応対した同本部職員の説明に疑義が生じたため、平成二十七年一月二十八日付けの文書で照会を行い、二月二日までに文書により回答するとともに、直接説明を行うよう求めたところである。これに対し、同本部は、極めて不誠実な対応と言わざるを得ない対応を行った。
 国会議員が国政調査の一環として、府省に対する情報や資料の提供を求めたことに対し、なぜきちんと対応しないのか。また、名護市辺野古沖での住民による海上抗議行動に対し、海上保安庁は過剰な警備活動を続けており、このままでは不測の事態が生じることが懸念されている。
 そこでお尋ねする。

一 一月二十日の漁船に同乗した映画監督に対する海上保安官の行為は、動揺する船舶のへりにいる住民を確保しようとした行為や、住民の後ろをすり抜けて船尾に行こうとした行為ではなく、映画監督を取り押さえるため、背後から首を絞め、押し倒そうとした行為に他ならないのではないか。
二 カヌーを転覆させ、おぼれそうになっている住民を強制的に海上保安庁の船舶に引きずり上げ、しかも長時間拘束する必要性と法的根拠はどこにあるのか。工事の安全を確保するためならば、カヌーの舳先にロープを掛けて臨時制限区域外までけん引すれば事足りるのではないか。
三 推進機を持たない、手漕ぎの一人乗りカヌーを波が高く、風も強く吹く厳しい海象条件の中で、わざわざリーフ外にけん引し、放置することは住民の生命と財産を危険にさらすことであり、安全指導とはかけ離れた、無責任な行為ではないか。
四 臨時制限区域外をカヌーで航行している住民に対して、航行の目的や装備状況を問い質したり、確認しないまま、海上保安官が一方的に住民を取り押さえて海上保安庁の船舶に引きずり上げたり、拘束することが可能だとする法的根拠は何か。
五 第十一管区海上保安本部が一月二十三日の私達の抗議の際、同行・同席取材を行おうとした報道機関を締め出したが、その際、「庁内の秩序安全を守れない」との理由を挙げていた。しかし、報道機関は腕章と名札を着け、同本部との慣例に基づいた一定の基準でもって整然と取材を行っており、何ら秩序安全を乱す行為は行っていない。一体報道機関の同席・同行取材の何が庁内の秩序と安全を損なうのか。
六 同本部の職員が行った説明に対する文書での疑義照会に対して、東京でしかも口頭でしか対応、説明できないとする理由は何か。当事者が行ったことは、まず当事者が説明すべきで、さらに文書で回答すべきではないか。
七 現在、辺野古沖で行われている海上保安庁の行為は、これまで海上保安官が累々と県民との間で構築した信頼と尊敬の関係を大きく損なうものである。改善する考えはないのか。
 質問番号を束ねて一括して答弁を行うのではなく、質問番号ごとに具体的に答弁を頂くことをお願いする。

 右質問する。



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