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平成二十七年二月二十日提出
質問第九三号

開発協力大綱に関する質問主意書

提出者  井坂信彦




開発協力大綱に関する質問主意書


 二〇一五年二月十日、安倍内閣は政府の途上国援助の基本方針を示した「開発協力大綱」を閣議決定した。従来のODA大綱から大きく転換したと報道されているが、本文に「開発協力を通じて我が国の国益の確保に貢献する」旨が記載され、「国益」をはじめて明記するなど確かに大きな転換がなされたことが分かる。開発援助政策の転換に関し次の事項について質問する。

一 大綱の名称について
 従来の「ODA大綱」から「開発協力大綱」へと名称が変更されたが、ODAと「開発協力」の違いは具体的にどのように異なるのか。
二 人道支援について
 @ 「開発協力大綱」では、「開発協力」とは、「開発途上地域の開発を主たる目的とする政府及び政府関係機関による国際協力活動」を指すものとし、「狭義の『開発』のみならず、平和構築やガバナンス、基本的人権の推進、人道支援等も含め、『開発』を広くとらえることとする。」と、人道支援も含められている。外務省のホームページでは、緊急・人道支援の基本概念として(1)人道原則、(2)公平原則、(3)中立原則、(4)独立原則の四つの原則が定義されている。開発協力大綱における「人道支援」とは、この四つの原則に沿ったものとなるのか。
 A 人道支援を行う場合、大綱に記載されている「国益」と、緊急・人道支援の基本概念は矛盾することにならないかどうか、政府の見解は如何に。
三 他国軍への物資・技術の直接的な提供は、軍事転用のおそれを高めるが、それを防ぐ運用基準はあるのか。非軍事目的であることを担保する具体策はないのか。

 右質問する。



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