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平成二十七年三月六日提出
質問第一一七号

介護施設における消火設備の設置推進に関する質問主意書

提出者  中島克仁




介護施設における消火設備の設置推進に関する質問主意書


 消防法第十七条においては「防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従って、設置し、及び維持しなければならない」と規定されている。
 また、過去に長崎県の認知症高齢者施設で発生した火災事故等を踏まえ、介護施設等へも同様の火災が発生した際の甚大な被害を防ぐ為、スプリンクラー、自動火災報知設備、火災通報装置等の設置について基準の変更等が度々行われてきたが、実際はその施設への消火設備(スプリンクラー)等の設置が進んでいないと承知している。
 そこで以下質問する。

一 政府は、福祉施設、及びその設置責任者は、施設の運営に際し、当該福祉施設入所者をはじめ、その利用者の安心安全を最優先すべきであるという認識はあるか。
二 政府は、現在の介護施設への消火設備(スプリンクラー)の設置状況を正確に把握しているか。把握していないなら、その理由をお示し頂きたい。
三 政府は介護施設において消火設備(スプリンクラー)の設置が進まないという現状を認識しているか。認識しているとすれば、その理由をどう考えているかお示し頂きたい。
四 政府は介護施設への消火設備(スプリンクラー)の設置推進に効果的な施策を実施あるいは検討する必要性を認識しているか。
五 政府は介護施設への消火設備(スプリンクラー)の設置推進に最も効果的な施策は何であると認識しているか。
六 認識しているとすれば、現在、その施策を講じているか、または講じようと準備をしているか。

 右質問する。



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