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平成二十七年三月十三日提出
質問第一三五号

大臣規範のパーティの開催自粛事項に関する質問主意書

提出者  井坂信彦




大臣規範のパーティの開催自粛事項に関する質問主意書


 今国会において閣僚の政治資金管理団体の不明瞭、もしくは違法と疑われる収入で委員会審議が滞っており、閣僚の廉潔性を保持するための大臣規範の基準、遵守すべき事項に関して疑義があるため、次の事項につき質問する。

一 以下の質問につき「国務大臣等は、その趣旨にのっとって、適切に対処しているものと考えている」等の答弁ではなく、政府の現在の明確な見解を答弁されたい。
 @ 二〇〇七年十一月十九日の参議院決算委員会で、当時の町村官房長官は大規模なパーティの認識について「大規模パーティというのは歴代内閣では禁止を、禁止というか自粛をするということになっております。大体千人程度をめどにしてそれを考えているということのようでございます。」と答弁をしている。
  国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範の1(5)パーティの開催自粛に規定されている「国民の疑惑を招きかねないような大規模なもの」について、大臣等は何を基準に「国民の疑惑を招きかねないような大規模なもの」と判断しているのか。会場の規模か、参加者数か、利益率か。又は政治資金規正法で定義される特定パーティに抵触するかどうかか。
 A 各議員が大臣、副大臣、政務官に就任する以前から恒例で開催しているパーティは、特定パーティでも大規模なパーティに該当しないのか。
 B 各議員が大臣、副大臣、政務官の肩書を活用してパーティ券の購入を呼び掛けていなければ、特定パーティでも大規模なパーティには該当しないのか。
二 平成十四年十一月二十九日の長妻昭議員の『「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」の違反に関する質問主意書』の政府答弁書において、「大臣等規範においては、服務を始め、国務大臣等が遵守すべき事項が定められており、国務大臣等は、その趣旨にのっとって、適切に対処しているものと考えている」と述べられている。のっとって遵守すべき事項の「その趣旨」が曖昧であると考えるが、規範の定義が曖昧であり、適切に対処されていないとの議論はこれまでないか。
三 @ 大臣規範は平成十三年に閣議決定されて以降、(5)パーティの開催自粛の項目は改正されていない。平成十三年以降、特定パーティに該当するパーティを開催し、大臣規範の自粛事項に違反する可能性があるとして、報道がなされた閣僚は毎日新聞、読売新聞によると五十三名である。自粛事項を明確にし、政治と行政への国民の信頼をより確保するために見直しの検討はなされていないか。
  A 大臣規範が閣議決定された二〇〇一年から「規範の定義があいまいだ」との指摘があるにも関わらず、事実上個々の議員の判断で特定パーティは行われており大臣等のパーティの開催自粛の規範は実効性を伴っていないといえる。
  また特定パーティを繰り返し開催する閣僚もおり、規範が明らかに遵守されていないことに対して、政府はどのように考えているのか。

 右質問する。



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