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平成二十七年三月十七日提出
質問第一五三号

CS放送における「政治的公平」に関する質問主意書

提出者  井坂信彦




CS放送における「政治的公平」に関する質問主意書


 日本の放送局は、放送法第四条で政治的に公平な番組編集が義務付けられている。放送法が制定された一九五〇年当時にはNHKしかなかったテレビ放送は、多メディア多チャンネル時代を迎え、現在では衛星放送を含めると相当数のチャンネルが視聴可能になっている。社会的影響力や電波の希少性が根拠とされる放送法の「政治的公平」原則がCS放送にも適用されるのか議論するべきところであるが、平成二十七年三月二日の衆議院予算委員会で高市総務大臣は放送法の政治的公平について「民放であれ、そしてまたCSであれ同じ」と答弁している。現在、CS放送は多種多様な番組を視聴することが可能であるため、CS放送の「政治的公平」に関し、次の事項について質問する。

一 CS放送では、中国の国営放送CCTVを視聴することが可能であるが、これは放送法の「政治的公平」から鑑みて、「政治的公平」な番組との見解か。
二 高市総務大臣は三月二日の衆議院予算委員会の答弁で放送法における政治的公平に関し、その根拠の一つとして、「不特定多数に対して、紙媒体以上に同時に安価に情報提供というのが可能であるという、これは物理的な特性でございます。」と述べている。CS放送は月額数千円支払って視聴する仕組みになっており、「紙媒体以上に同時に安価に情報提供というのが可能」という根拠は、CS放送には当てはまらないのではないか。

 右質問する。



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