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平成二十七年三月十九日提出
質問第一五八号

相次ぐ在沖米軍機による部品落下事故等に関する質問主意書

提出者  照屋寛徳




相次ぐ在沖米軍機による部品落下事故等に関する質問主意書


 在沖米軍基地所属の軍用機及び在沖米軍基地に飛来する、いわゆる外来機による部品落下事故が後を絶たない。その頻度からして、極めて異常かつ深刻な事態であり、多くの沖縄県民を不安に陥れている。
 米軍嘉手納基地所属の電子偵察機RC135Vが、去る三月十六日の飛行中に約九百七グラムのファイバーグラス製部品を紛失していたことが、翌十七日に判明した。
 同じく三月十六日には、米軍普天間基地所属の垂直離着陸輸送機MV22オスプレイが、約百六十四グラムのアルミ製部品を落下させていたことが、事故発生から四日後になって判明している。
 また、今年一月には、普天間基地所属のAH1攻撃ヘリがミサイル発射装置など計二百キロ余の部品を落下させている。
 これら相次ぐ米軍機による部品落下事故は、いずれも一歩間違えれば人命を損ねる大惨事に繋がりかねない、と強く抗議するものである。
 この間、沖縄県や関係自治体は、米軍当局あるいは沖縄防衛局に対して米軍機による部品落下事故の原因究明、再発防止の徹底を申し入れてきた。しかしながら、状況は一向に改善されず、実効性ある対策がなされないまま、同種の事故が繰り返されている。
 以下、質問する。

一 平成二十四年度から二十六年度(平成二十七年三月十八日現在)までの間に発生した在日米軍に係る事件・事故のうち、一九九七年三月に日米合同委員会で合意された「在日米軍に係る事件・事故発生時における通報手続」(以下、「通報手続」という)2の「事件・事故発生情報の通報基準」(以下、「通報基準」という)(1)の(a)に定める「墜落、投棄、危険物の落下等の航空機に係る事件」に該当するものについて、それぞれ@発生年月日、A現地米軍当局から当該地方防衛局への通報年月日、B機種名及び所属基地(駐留先含む)、C事件概要(「墜落」「投棄」「危険物の落下」のいずれに該当するかを明示すること)を明らかにした上で、事件の発生件数の推移や傾向を踏まえ、再発防止策の実効性確保のあり方に対する政府の見解を明らかにされたい。
二 平成二十四年度から二十六年度(平成二十七年三月十八日現在)までの間に発生した自衛隊に係る事件・事故のうち、右「墜落、投棄、危険物の落下等の航空機に係る事件」に該当すると考えられるものについて、@発生年月日、A現地自衛隊の公表年月日、B機種名及び所属基地、C事件概要(「墜落」「投棄」「危険物の落下」のいずれに該当するかを明示すること)をそれぞれ明らかにした上で、事件の発生件数の推移や傾向を踏まえ、再発防止策の実効性確保のあり方に対する政府の見解を明らかにされたい。
三 一及び二で明らかにした右「墜落、投棄、危険物の落下等の航空機に係る事件」の発生件数や傾向、再発防止策の実効性確保のあり方について、米軍機と自衛隊機との間に見られる差異が生じる理由は何であると考えるか、政府の見解を示されたい。
四 去る三月十二日に米軍普天間基地所属の垂直離着陸輸送機MV22オスプレイが約百六十四グラムのアルミ製部品を落下させた事件(以下、三月十二日発生のオスプレイ部品落下事故という)に対する米側から沖縄防衛局への通報は、発生四日後の三月十六日であった。
 右「通報基準」(1)には、日本政府への通報について「現地レベルにおいて、迅速に関係の防衛施設局(現防衛局)に通報する」とあるが、事件発生四日後の通報であっても「迅速」になされたとの認識か。また、「通報基準」は遵守されているとの立場か、理由を示した上で政府の見解を明らかにされたい。
 なお、「通報基準」が遵守されていない、あるいは適正に運用されていないとの認識であれば、右「通報手続」の見直しを日米合同委員会に提起すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
五 中谷元防衛大臣は、去る三月十七日の記者会見で、三月十二日発生のオスプレイ部品落下事故に関し、「航空機からの落下物については、重大な事故に繋がりかねないということで、米軍に対して遺憾の意を表明するとともに、早期の情報提供、原因の究明、安全管理、再発防止、これの徹底について申し入れをいたしました。防衛省としては、引き続き、情報の収集について努めてまいるなど、適切に対処していきたいと思っています」と述べた。一方で、原因究明までの飛行停止を申し入れる考えはあるかを問われ、「飛行停止を含む米軍の航空機の運用に関する事項については、米軍において、しかるべき検討と判断がされるべきものであると考えております」と答えている。
 右「通報基準」(1)の(a)に該当する事件において一九九七年三月以降これまで、政府として米側に飛行停止措置を求めたことがあるならば、その全てについて当該措置を求めた理由を付して明らかにされたい。なお、飛行停止措置を求めたことが一度もないならば、その理由を説明されたい。

 右質問する。



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