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平成二十七年六月九日提出
質問第二五九号

衆議院憲法審査会に招致された参考人の発言に対する政府の見解等に関する質問主意書

提出者  鈴木貴子




衆議院憲法審査会に招致された参考人の発言に対する政府の見解等に関する質問主意書


 本年六月四日の衆議院憲法審査会で参考人として招致された、自民、公明、次世代の各党が推薦した長谷部恭男氏、民主党が推薦した小林節氏、維新の党が推薦した笹田栄司氏の憲法学者三人が、集団的自衛権を行使可能にする新たな安全保障関連法案(以下、「法案」とする。)について、いずれも「憲法違反」との見解を示した。三氏はいずれも以下のような発言をしている。
〇長谷部恭男氏:「集団的自衛権の行使が許されるというその点について、憲法違反であるというふうに考えている。従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつかず、法的な安定性を大きく揺るがすものであるというふうに考えている。」(以下、「長谷部発言」とする。)
〇小林節氏:「海の外で軍事活動する法的資格があたえられていない。仲間の国を助けるために海外に戦争に行く、これは集団的自衛権でないという人はいないはずで、憲法九条違反。また、外国軍隊への後方支援というのは日本の特殊概念であり、戦場に前から参戦せずに後ろから参戦するだけの話だ。」(以下、「小林発言」とする。)
〇笹田栄司氏:「日本の内閣法制局は、自民党政権とともに安保法制をずっとつくってきていたわけだが、そのやり方は、非常に、ガラス細工と言えなくもないが、本当にギリギリのところで保ってきていた。ところが今回の関連法案は、これまでの定義を踏み越えてしまったということで、やはり違憲の考え方に立っている。」(以下、「笹田発言」とする。)
 右を踏まえ、質問する。

一 「長谷部発言」に関し、政府の見解如何。
二 「小林発言」に関し、政府の見解如何。
三 「笹田発言」に関し、政府の見解如何。
四 今回衆議院憲法審査会で、参考人に招致された三氏が「法案」についていずれも憲法違反との見解を示したことについて、閣僚や与党幹部は「憲法の範囲内」等、真逆の意見を述べていると承知する。政府としても同様に、「法案」は憲法の範囲内であると考えているのなら、「長谷部発言」、「小林発言」、「笹田発言」のそれぞれのどの部分が間違っていると認識しているのか、詳細かつ具体的に政府の見解を説明されたい。
五 政府として、三氏の指摘を受け、「法案」の今国会における成立にこだわることなく、審議に今後より時間をかける、または一度「法案」を撤回する考えはないか。

 右質問する。



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