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平成二十七年六月十七日提出
質問第二七六号

新国立競技場の整備費に関する特別立法に関する質問主意書

提出者  初鹿明博




新国立競技場の整備費に関する特別立法に関する質問主意書


 現在、建て替え工事が予定されている新国立競技場の建設について、下村文部科学大臣は六月九日の閣議後の記者会見で、東京都に整備の一部を負担してもらうための特別立法の準備を進めていると発言をした。
 憲法九十五条では「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」となっている。
 新国立競技場の建設の整備費を東京都に負担させる特別法を制定するには、憲法九十五条の規定に基づいて、東京都民による住民投票を行うことが必要不可欠と考えるが、政府の見解を問う。

 右質問する。



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