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平成二十七年九月七日提出
質問第四〇九号

無投票選挙における選挙公報の取り扱いに関する質問主意書

提出者  本村賢太郎




無投票選挙における選挙公報の取り扱いに関する質問主意書


 二〇一五年四月に行われた第十八回統一地方選挙に於いて、無投票での当選者数は総務省の記録が残る第三回統一地方選挙(一九五五年)以降で最も高くなり、市議選で三.五八%(二百九十五選挙区)、四十一の道府県議選で三十三.四%(三百二十一選挙区)が無投票当選となったとの新聞報道がされている。
 この無投票当選における選挙公報の取り扱いについては、公職選挙法第百七十一条により、「第百条第一項から第四項までの規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する」と定められており、この条文に基づいて、選挙公報の発行手続きが中止されている。
 しかしながら、選挙公報が発行されないことにより、無投票で当選した議員たちが選挙時にどのような公約を掲げようとしていたのか、そして、その公約を履行しているかどうか等を有権者が確認することが困難になっている。これは民主主義の根幹である選挙において、有権者の知る権利と有権者に思いを伝えたいと考えて選挙公報を製作した立候補者の両者を蔑ろにしていると考えられる。
 公職選挙法第百七十一条により選挙公報の発行手続きが中止されることは承知しているが、一方で、無投票選挙において候補者が選挙管理委員会に提出した選挙公報の原文の取り扱いについては公職選挙法上に明記されていない。
 現状に於いては無投票選挙において候補者が選挙管理委員会に提出した選挙公報の原文について市民がその写しを行政文書公開により請求すること及びそうして得た選挙公報を市民が独自にウェブサイト等に掲載することは総務省の見解としても可能であり、又、前例もある。
 これらを踏まえ、以下質問する。

一 無投票選挙において立候補者が選挙管理委員会に提出した選挙公報の原文について、現在のような市民の自主性に委ねた受身の立場ではなく、有権者に対する行政機関の説明義務として、又、過去の選挙に関わる参考データとして積極的に各選挙管理委員会のウェブサイトに掲載することが望ましいと考えるが、政府の見解は。

 右質問する。



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