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平成二十七年九月十日提出
質問第四二六号

服役中に被害証言が虚偽と判明して釈放された大阪府内の男性に係る強姦事件の政府見解等に関する再質問主意書

提出者  鈴木貴子




服役中に被害証言が虚偽と判明して釈放された大阪府内の男性に係る強姦事件の政府見解等に関する再質問主意書


 強姦罪などで懲役十二年が確定し、服役中に「被害者」と「目撃者」とされた二人がした証言が虚偽と判明して、昨年十一月に釈放された大阪府内の七十代男性の再審初公判が八月十九日、大阪地裁(芦高源裁判長)で始まった。男性は二〇〇四年と二〇〇八年に当時十代だった女性に自宅で性的暴行をしたとして、二〇〇八年に強姦・強制わいせつの罪で大阪地検によって起訴された。男性は一貫して否認を続けたが、大阪地裁は「暴行された」などとする女性の証言の信用性を認め、懲役十二年を言い渡した。弁護側は調書を基に診療記録の証拠開示を請求したが、検察側は「ない」と回答。高裁は控訴を棄却し、二〇一一年四月に最高裁で刑が確定し、男性は服役した。しかし、女性は昨年(二〇一四年)になって被害を受けていないと証言を翻し、弁護側が九月に再審請求。地検の再捜査で、性的暴行を受けた痕跡がないとする告訴当時の診療記録も見つかった。地検は無罪の可能性が高いとして、十一月に刑の執行を停止し、男性を釈放。男性の勾留と服役は計約六年に及んだ。大阪地裁は本年二月、再審開始の決定を出したとする各種報道がなされている。
 右と、「前回答弁書」(内閣衆質一八九第三九二号)を踏まえ、再質問する。

一 前回質問主意書で、右強姦事件で、間違って起訴した検察庁、いい加減な捜査をした担当検事に対し、どんな責任をとらせるか問うたところ、「前回答弁書」(内閣衆質一八九第三九二号)では、「御指摘の「責任をとらせる」の意味が必ずしも明らかではないが、御指摘の事件において捜査を担当した検察官については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項に規定する懲戒処分に該当する事由はなかったと認められ、当該検察官及びその監督者について処分をするなどの必要はないものと考えている。」との答弁をなされている。そもそも、右強姦事件は冤罪であることがはっきりしており、六年もの長期にわたり拘束、服役された男性に対し、政府として真摯に反省すべきである。右強姦事件に関し、検察官として間違った判断をしたと認めるか否か、端的に答えられたい。

 右質問する。



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