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平成二十七年九月十八日提出
質問第四四八号

子ども被災者支援法の基本方針改定案に関する質問主意書

提出者  本村賢太郎




子ども被災者支援法の基本方針改定案に関する質問主意書


 八月二十五日、政府は「子ども被災者支援法の改定基本方針」を閣議決定した。改定基本方針の中には、「避難指示区域以外の地域から、新たに避難する状況にない」と明示された。
 改定基本方針の策定にあたっては、パブリックコメントの募集や東京・福島における説明会が開かれており、パブリックコメントでは千五百を超える意見が寄せられている。その中でも、「避難する状況にない」と明示することに反対する意見が多くあったと承知している。
 「避難する状況にない」と明示するにあたり、「規制庁のほうから「避難する状況にはない」という科学的な判断として、そうだという書類が出てきた」「最初に言い出したのは規制庁」と七月三十一日の記者会見で大臣が発言している。
 しかしながら、前提となる書類が原子力規制庁から出されるにあたっては、復興庁から原子力規制委員会に見解を求める文書が出されており、文中に「支援対象地域の線量は、現在、既に避難するような状況ではない旨の見解を確認いただきたい」「支援対象地域は避難すべき状況であると主張される自主避難者への科学的反論をも示すものになる」と記される等、「避難する状況にない」という見解を求めているように見受けられる。
 これらを踏まえ、以下質問する。

一 復興庁から原子力規制委員会に送られた文書は平成二十七年六月二十四日付であり、その翌日平成二十七年六月二十五日に原子力規制庁の見解が示されている。わずか一日の間で十分な検証を行うことができたのか。
二 復興庁からの文書は原子力規制委員会に送られたものであるが、見解を示したのは原子力規制庁であるのはなぜか。
三 復興庁からの文書は、「避難する状況にない」という認識がすでにあり、原子力規制庁の見解を誘導するものではなかったのか。
四 「避難する状況にない」と明示されることが自主避難者に与える心理的な影響を含む様々な影響について、政府はどのように捉えているのか。

 右質問する。



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