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平成二十九年一月二十五日提出
質問第三一号

宝くじに関する質問主意書

提出者  初鹿明博




宝くじに関する質問主意書


 当せん金付証票、いわゆる宝くじは、本来刑法第百八十七条で禁止されている富くじに該当するとされていますが、運営主体の性格、目的の公益性、収益の扱い等、違法性を阻却する要件が、当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)に定められているため、刑法上の禁止が解除され、当せん金付証票法に基づいて発売されています。
 以下、質問します。

一 同法では当せん金品の限度額が定められていますが、当せん金品の限度額が引き上がると射幸心を煽ることにつながり、違法性阻却の要件を満たすことが出来なくなる、という理由で限度額を定めているのですか、政府の見解を伺います。
二 同法と同様に刑法第百八十五条の賭博に該当しながら、別法により違法性が阻却されて実施することが出来るようになっている競馬、競輪、競艇等は未成年者が投票券を購入することを禁止していますが、宝くじはなぜ未成年者の購入を禁止していないのですか、政府の見解を伺います。
三 スポーツ振興投票券、いわゆるtotoは、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第九条で、十九歳に満たない者のスポーツ振興投票券の購入、譲り受けを禁止しています。宝くじは未成年でも購入出来るのに、totoはなぜ未成年の購入を禁止しているのですか、政府の見解を伺います。

 右質問する。



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