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平成二十九年三月一日提出
質問第一〇〇号

経済産業省内執務室扉の施錠の意義に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




経済産業省内執務室扉の施錠の意義に関する質問主意書


 経済産業省は、二〇一七年二月二十七日から省内の全ての執務室を日中でも施錠する措置を始めた。「行政の信頼性を確保するため、庁舎のセキュリティレベルを強化します。つきましては、本年二月二十七日より、執務室扉の開閉については職員によるセキュリティ解除を行うことを原則とする運用」(「本運用」という。)がなされていると承知している。加えてマスコミからの取材対応は、課長ら管理職以上に限定し、メモを取る職員を同席させた上で、その内容を広報室に報告する措置も開始された。
 この経済産業省の措置に関して疑義があるので、以下質問する。

一 本運用を発した者は誰か。経済産業大臣であるのか。具体的に示されたい。
二 これらの措置は、今後、経済産業省本省以外の地方機関にも適用する予定はあるのか。見解を示されたい。
三 この経済産業省の措置は、今後、他省庁にも拡大して適用する考えはあるのか。見解を示されたい。
四 経済産業省がこれら措置を講じた理由は何か。見解を示されたい。
五 経済産業省本省内の全ての執務室を日中でも施錠する措置がどのような観点から「行政の信頼性を確保する」ことにつながるのか。三月一日の読売新聞の社説で、世耕大臣の「情報管理を徹底するためだ」との発言に対して、「まるで記者が情報をかすめ取るのを警戒するかのような発言である。容認できるものではない」、「報道機関の出入りが禁じられれば、記者が省内の異変を察知することが遅れる」と批判し、むしろ「行政の信頼性」を損ねているのではないか。政府の見解を示されたい。
六 これら措置により、取材、報道の自由を制限し、経済産業省にとって都合の良い情報だけが発信されることになり、それはひいては日本の民主主義を後退させることになるのではないか。見解を示されたい。
七 公文書管理法では、国等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等に関し、「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものである」と規定されているが、今回の措置は、こうした規定をはじめとする、公文書を含む行政情報が健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源であることを否定し、国民を行政情報から遠ざける極めて非民主的な措置と考えられるが、これに対する政府の見解を示されたい。
八 これら措置に関し、山本農相は「閉鎖社会を作るようなイメージがあるなら、検討を加える必要がある」と指摘し、さらに山本環境相も「好ましくない。環境省は全く施錠の必要はない」と発言しているが、経済産業省の今回の措置は撤回する考えはないのか。政府の見解を示されたい。
九 例えば、中央合同庁舎第五号館の管理に関する規則(昭和五十八年九月三十日・厚生省訓第四十五号)の第十五条では、「管理官庁等は、その管理に属する合同庁舎の施錠設備を整備し、盗難等の予防に努めるものとする」と規定しつつも、第二十条では「管理官庁は、合同庁舎の秩序と静穏を維持するため必要があると認めるときは、合同庁舎へ入場若しくは入室する者に対し、その目的等を質問し、入場若しくは入室を制限し、又は禁止することができる」と規定されている。すなわち、「庁舎の秩序と静穏を維持するため必要があると認めるとき」「庁舎へ入場若しくは入室する者に対し、その目的等を質問し」た上で、「入場若しくは入室を制限し、又は禁止することができる」と抑制的な取り決めがなされている。かかる中央合同庁舎第五号館の管理体制と比較して、今次の経済産業省本省の本運用は明らかに過剰ではないか。また撤回すべきではないか。政府の見解を示されたい。
十 本運用にともない生じる新たな経費はどの程度であるのか。セキュリティ装置、セキュリティカードの付与、標示板の設置等で新たな支出を要したのか。またその支出はどの項目からなされるのか。具体的に示されたい。

 右質問する。



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