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平成二十九年三月八日提出
質問第一一三号

地方公務員法の欠格条項に関する再質問主意書

提出者  中根康浩




地方公務員法の欠格条項に関する再質問主意書


 平成二十九年二月二十三日提出の質問第九〇号に対する三月三日の答弁書において、「地方公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するものであり、一定の状況にある者については、職員たる資格を認めないことが地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営の観点から合理的であると考えられる…」から、成年被後見人および被保佐人について欠格条項が定められているとされている。

一 成年後見制度とは、判断能力が十分でない人の保護を図りつつ、自己決定権の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーションの理念を趣旨とするものであって、まさに判断能力の不十分な人であっても成年後見制度を利用して、「全体の奉仕者として公共の利益のために勤務」することを支援するものであると考える。それにもかかわらず、成年被後見人等であることをもって、地方公務員としての職務ができないと決めつけることは、非民主的かつ差別的考え方ではないか。政府の見解を示されたい。
二 地方自治体が、成年被後見人等であっても勤務可能な環境を整えることが地方自治体に課せられた「差別の禁止」「合理的配慮の提供」と言えないか。政府の見解を示されたい。
三 地方公務員法第十六条の欠格条項を認めることになる「地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営の観点」とはどのような意味か。
四 このように決めつけるならば、公職選挙法はなぜ成年被後見人であっても投票できると改正されたのか。矛盾するのではないか。政府の見解を示されたい。
五 自治体の条例によって、この欠格条項を除外することができるということ自体「全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すること」と「地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営」を両立させることができうることを意味しているのではないか。政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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