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平成二十九年四月七日提出
質問第二一一号

テロ等準備罪に関する質問主意書

提出者  上西小百合




テロ等準備罪に関する質問主意書


 政府は三月二十一日に「テロ等準備罪」を新設する「組織的犯罪処罰法改正案」を閣議決定し、なんとしてでも通常国会での法律の成立を考えているようです。そこで質問いたします。

一 当初は法案の条文の原案には含まれていなかった「テロ」の文言を新たに加えることにより、犯罪者対象を「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」に特定し、国民の理解を得ようとしています。
 しかし、国民はいつか、それが拡大解釈され、一般国民も対象になってくることを恐れています。ならば、国民を安心させるために、一層のこと、改正案の第六条の二の「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」の後に、「ただし、個人の一般国民は除く。」とかの「ただし書き」を加えられたらどうですか。政府の見解をお聞きします。
二 刑法においては、殺人や放火等の重大犯罪に対して、既に予備をした者を罰する規定があります。今回の法案のなかの「準備行為」とはどこが違うのですか。
 「準備行為」である以上、当然、犯罪が実際に着手される前に犯罪者を取り押さえることになりますが、それまでにどんな捜査が想定されるのでしょうか。政府の所見をお聞きしたい。
三 通信傍受については、テロ防止を目的とした通信傍受が認められている例が欧米にあることを警察白書でも紹介しています。
 さて、盗聴による捜査について、金田法務大臣は、二月二日の衆議院予算委員会での答弁の中で、「捜査のために通信傍受を用いることは考えていない」と言いながら、「今後、各種の犯罪に関する捜査の実情等を踏まえながら、導入の必要性とかいろいろな観点から検討すべき課題で、その時点の課題であろう」と、あえて否定はしませんでした。
 これは、新たな対策の導入もありうるということではないでしょうか。政府の見解をお聞きします。
四 「警察白書」によりますと、刑法犯罪の認知件数は、二〇〇二年の二百八十五万件から減り続け、昨年は九十九万件にまで減少してきています。
 このように犯罪件数が減少する中で、安倍総理のいう、東京五輪開催のためとも聞こえる「テロ等準備罪」を新設する必要は本当にあるのでしょうか。新たな警察の負担になるだけではないでしょうか。政府の見解をお聞きします。

 右質問する。



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