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平成二十九年四月七日提出
質問第二一五号

共謀罪の「準備行為」に関する質問主意書

提出者  階  猛




共謀罪の「準備行為」に関する質問主意書


一 組織的犯罪処罰法改正案第六条の二第一項の罪(以下、「共謀罪」とする)の「準備行為」は構成要件の要素か。
二 「準備行為」に当たるかは、具体的にどのような基準により判断されるのか。
三 「共謀罪」の成立のためには、「計画した者」において「準備行為」が行われたことについての認識・認容が必要か。
四 「準備行為」が行われた後に計画に参加した者について、同人が計画に参加した後に更なる「準備行為」が行われなかった場合であっても、同人に「共謀罪」は成立しうるか。
五 「共謀罪」の容疑で逮捕するためには、「準備行為」が行われた疑いがあることは必要か。
六 自白の補強法則(憲法第三十八条第三項、刑事訴訟法第三百十九条第二項)との関係で、次の点を明らかにされたい。
 1 「共謀罪」の立証において、補強法則に基づき、自白以外の証拠が必要とされる事実は何か。具体的に示されたい。
 2 前項で「準備行為」に関しても補強法則が適用されるとした場合、自白以外の証拠が必要とされるのは、関係場所の下見など「準備行為」に当たる事実そのものに限られるのか。もしくは、当該行為が「計画に基づ」くものであることについても自白以外の証拠が必要とされるのか。

 右質問する。



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