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平成二十九年四月七日提出
質問第二一六号

共謀罪における共謀関係からの離脱に関する質問主意書

提出者  階  猛




共謀罪における共謀関係からの離脱に関する質問主意書


一 組織的犯罪処罰法改正案第六条の二第一項の罪(以下、「共謀罪」とする)の成立要件が全て満たされた場合、共謀関係からの離脱ないし中止未遂(刑法第四十三条)が罪刑に及ぼす影響について、以下質問する。
 1 「共謀罪」の成立要件が満たされた場合であっても、判例等で認められている共謀共同正犯からの離脱に準じた考え方により、「共謀罪」の成立が否定される余地はあるか。
 2 「共謀罪」の成立要件が満たされた後、犯罪の計画を取り消した場合、中止未遂の規定を適用ないし準用し、刑を減免する余地はあるか。
二 「共謀罪」に該当する犯罪の計画に参加後、準備行為が行われる前に計画から離脱する旨を他の計画に参加した者に対して意思表示した者については、その後、他の計画に参加した者につき「共謀罪」の成立要件が満たされた場合であっても、「共謀罪」は成立しないと解してよいか。
三 前問において「共謀罪」がなお成立するとした場合、計画からの離脱が認められて「共謀罪」が不成立となるのは、一般的にどのような事案か。

 右質問する。



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