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平成二十九年四月二十日提出
質問第二四五号

文部科学省先輩証に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




文部科学省先輩証に関する質問主意書


 四月十八日、文部科学省は、天下りあっせん問題の再発防止策を話し合う有識者会議(非公開)で、希望する文部科学省OBに発行していた入館証を三月末で廃止したことを明らかにした。その理由として、天下り横行の温床になったためと承知している。
 この文部科学省先輩証について疑義があるので、以下質問する。

一 文部科学省先輩証のこれまでの発行枚数を各部局ごとに示されたい。
二 文部科学省先輩証の表面における所有者個人を特定する記載事項を示されたい。
三 文部科学省人事課は、二〇〇〇年度から、退職時に国立大学法人、独立行政法人などに所属した職員を含め、本省勤務歴のある部長級以上のOBに対して、申請に基づいて文部科学省先輩証を発行したと承知しているが、申請資格のある者の概数を示されたい。
四 文部科学省先輩証の発行者は文部科学省大臣官房総務課長であるのか。異なる場合、発行者を示されたい。
五 文部科学省先輩証の裏面には「入構の際、便利となります」と記載されていたのは事実か。
六 五に関連して、「便利となります」という便宜供与は、文部科学省大臣官房総務課長名でなされたのであるのか。異なる場合、その責任者を示されたい。
七 毎日新聞の報じるところでは、「天下り横行の温床になったと判断した」ため、三月末に廃止したとのことであるが、文部科学省先輩証を用いて「天下り横行の温床」になった事例はどの程度報告されているのか。
八 各省庁の本省で、二〇〇〇年以後、同様な何某省先輩証なる入館証が発行された事実はあるか。
九 文部科学省の本省はわが国の枢要な政府機関の一つであり、国家公務員法上の守秘義務の観点からも、その入館は厳密に管理されなければならない。かかる文部科学省先輩証はどのような法的根拠により発行されているのか。根拠となる法令を明示されたい。
十 既に退職し、国家公務員の身分を持たない者をみだりにわが国の枢要な政府機関の一つである文部科学省の本省に入館させることに関して、庁舎管理者である文部科学省の担当者は、国家公務員法第百条でいう「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない」との規定に反するのではないか。
十一 当該有識者会議は非公開であり、文部科学省HPからも日程や配付資料なども確認できない。文部科学省が真摯に天下りあっせん問題の再発防止策を話し合うのであれば、そのプロセスを国民に公開し、透明化を図るのが何よりも優先されるのではないか。見解を示されたい。

 右質問する。



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