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平成二十九年四月二十四日提出
質問第二五六号

行政機関の保有する情報の公開に関する法律の目的を否定する財務副大臣の発言に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




行政機関の保有する情報の公開に関する法律の目的を否定する財務副大臣の発言に関する質問主意書


 学校法人森友学園への国有地売却問題に関する資料の開示について、国交省および財務省の担当者が「与党の許可が得られないと資料を出せない」と回答したことに関して、四月二十日の参議院国土交通委員会で大塚拓財務副大臣は、「本件は相当、政治的な問題になっている。一般的に与党の理事に相談するのは普通だ」と答弁した。
 この答弁に関して疑義があるので、以下質問する。

一 四月二十日の参議院国土交通委員会で議論になったところの、辰巳孝太郎議員が開示を求めている資料(「本資料」という。)は行政文書に該当するのか。
二 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第五条では、「行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない」と規定されているが、本資料には不開示情報が記録されていないという理解で良いか。
三 本資料を国交省および財務省の担当者が出せないと回答している理由は、大塚副大臣の「本件は相当、政治的な問題になっている」などの答弁を踏まえると、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第五条の各号でいうところの不開示情報が含まれているからではないという理解で良いか。
四 三に関連して、本資料を国交省および財務省の担当者が出せないと回答している理由は、「本件は相当、政治的な問題になっている」ためであるという理解で良いか。
五 情報公開すべきか否かは、情報公開制度に則り、行政府が恣意性なく法に基づき判断すべきものである。かかる情報公開に与党の理事の意向が関与することは情報公開制度への不当な政治介入ではないか。
六 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第一条では、「この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする」と明示されているが、本資料に関して、国交省および財務省の担当者が「与党の許可が得られないと資料を出せない」と回答し、財務副大臣が「本件は相当、政治的な問題になっている。一般的に与党の理事に相談するのは普通だ」と答弁することは、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の目的を否定するものではないか。
七 行政文書の情報公開は、法令に定められた手続きに従って行われるべきであり、本資料が「相当、政治的な問題になっている。一般的に与党の理事に相談するのは普通だ」と考えることは法令の手続きを逸脱する異常なもので、政府と与党理事が共謀した本資料の隠ぺい工作ではないか。
八 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第一条では、「この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする」と明示されているが、政府は、野党の議員からの資料要求に対しては、「政治的な問題になっている」場合、「政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにする」ことを放棄することもあるという理解で良いか。

 右質問する。



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