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平成二十九年五月十六日提出
質問第三一六号

国家戦略特区農業支援外国人受入事業に関する第三回質問主意書

提出者  宮崎岳志




国家戦略特区農業支援外国人受入事業に関する第三回質問主意書


 前回答弁書(内閣衆質一九三第二七四号)においては、質問に対して「新国家戦略特別区域法第十六条の五第一項においては(中略)については規定していない」「政令及び新国家戦略特別区域法第十六条の五第三項に規定する指針において適切に定めてまいりたい」等の表現が散見される。
 しかし、そもそも法律案において規定されていないからこそ法施行後の運用の方針について質問しているのであるから、「法律において規定されていない」との趣旨の答弁は、きわめて不誠実なもので、質問に対して実質的に答弁したとは認めがたい。
 同様に、政令及び指針においてどのように定める方針なのかを質問しているのであるから、「政令及び指針において適切に定めてまいりたい」との答弁も、きわめて不誠実なもので、質問に対して実質的に答弁したとは認めがたい。
 ついては以下の質問に対して誠実に答弁されたい。

一 特定農業支援活動には、農作業のみならず農畜産物を原材料とする製造・加工、その他農業に付随する作業が含まれるとされる。
 では、派遣先の農家が、農業支援外国人を特定農業支援活動に従事させるにあたり、その勤務時間の大半を農作業以外の製造・加工や「その他農業に付随する作業」に充てさせることは認められるか。
 この問いは法律に規定されていない事項について、どのような運用を行う方針かを質問しているものであるから、「法において規定されていない」等の循環論法に類する答弁は実質的な答弁とはいえないので、あらためて誠実かつ明確に答弁されたい。
二 農業支援活動を行うことができる外国人は、「農業に関する知識経験その他の事項」について一定の要件を満たすものに限り、その要件は政令で定めるとしている。では、政令で何らかの資格試験等を課すことを考えているか。また、一定の日本語能力を要件に含める考えか。
 この問いは政令または指針で定めるとされる事項について、どのように定める方針かを質問しているものであるから、「政令及び指針において適切に定めてまいりたい」等の循環論法に類する答弁は実質的な答弁とはいえないので、あらためて誠実かつ明確に答弁されたい。
三 外国人を雇用する「特定機関」については、「農業支援活動を行う外国人の受入れを適正かつ確実に行うために必要な」基準を政令で定めるとしているが、派遣業の許可・届出のほかどのような基準を想定しているか。
 この問いは政令で定めるとされる事項について、どのように定める方針かを質問しているものであるから、「政令において適切に定めてまいりたい」等の循環論法に類する答弁は実質的な答弁とはいえないので、あらためて誠実かつ明確に答弁されたい。
四 特定機関が政令に定める基準に適合しなくなったり、または新国家戦略特区法第十六条の五第三項に規定する指針に違反した場合であっても、引き続き特定機関として農業支援外国人の派遣事業に携わることを容認する方針であるか。
 この問いは、政令や指針を定めた後、それに違反したり不適合となっている特定機関に対してどのような対処を行う方針であるかについて質問しているものであるから、「政令及び指針において適切に定めてまいりたい」等の答弁はそもそも失当といわざるを得ないので、あらためて誠実かつ明確に答弁されたい。
五 農業支援外国人受入事業においては、農家による直接雇用が認められていないため、「労働契約申込みみなし制度」の適用による農業支援外国人の救済が困難と考えるが、どうやって同制度を適用するのか。
 なお、労働契約申込みみなし制度については労働者派遣法に基づく制度であるため、その適用については新国家戦略特区法に基づく政令及び同法第十六条の五第三項に規定する指針において定める範囲を超えていると思われることから、「政令及び指針において適切に定めてまいりたい」等の答弁はそもそも失当といわざるを得ないので、あらためて誠実かつ明確に答弁されたい。
六 農業に従事する労働者については、労働基準法のうち労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外とされており、農業支援外国人が劣悪な労働条件下に置かれることが懸念されるところである。そこで、前回質問で、「指針に労働条件についての適切な配慮に関する事項を定める」にあたり、具体的にどのような事項を盛り込む方針かを問うたところ、その答弁は「指針において適切に定めてまいりたい」というものであって、完全な循環論法となってしまっている。
 「指針において適切に定めるというが、その内容は具体的にどのようなものか」という趣旨の質問に対し、「適切に定める」と答弁することは、あまりに不誠実な答弁姿勢といわざるを得ないので、指針において具体的にどのような事項を定める方針かについてあらためて誠実かつ明確に答弁願いたい。

 右質問する。



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