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平成二十九年六月八日提出
質問第三八一号

いわゆる共謀罪に関する質問主意書

提出者  本村賢太郎




いわゆる共謀罪に関する質問主意書


 いわゆる共謀罪に関して質問する。組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案に関しては、国会を中心に日本各地で反対運動が行われていることや、一般人の適用に関しても疑問点が残るまま、平成二十九年五月十九日衆議院法務委員会で採決が行われ、同五月二十三日衆議院を通過した。テロ対策と銘打った法律案は本当にテロ対策になっているのか、以下質問する。

一 日本における犯罪に関する共謀が海外で行われた場合、検挙することは可能なのか。政府の見解を求める。
二 国際組織犯罪防止条約は国連がテロ対策として定めたものではない。しかし、総理は平成二十九年一月二十三日の衆議院本会議で「条約の国内担保法を整備し、本条約を締結することができなければ、東京オリンピック・パラリンピックを開けないといっても過言ではありません」と答弁をしているが、この条約と組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案が、どのように関連しているのか。政府の見解を求める。
三 安全保障法制への反対や、原発再稼働への反対など、国民が政府の政策に対して反対の意思を示す際にはデモ活動を行うことも少なくない。現在、デモ活動は、道路交通法に基づく許可を得ることなど、一定の要件を満たせば行うことができるが、政府の政策に反対するデモ活動を行うことを計画した段階で本法案の対象となり、検挙されることはありえるのか。政府の見解を求める。

 右質問する。



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