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平成二十九年六月十四日提出
質問第四〇九号

政府職員の通報が公益通報保護制度の対象になるか否かの基準に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




政府職員の通報が公益通報保護制度の対象になるか否かの基準に関する質問主意書


 六月十三日、義家文部科学副大臣は参議院農林水産委員会で「文部科学省の現職職員が公益通報保護制度の対象となるためには、その通報の内容として、国民の生命、身体、財産そのほかの利益の保護に関わる特定の法律に規定する刑罰規定違反に関する事実が含まれていること」「職務内の法令違反行為の事実が含まれていることが求められる」と述べた上で、「当該告発の内容が法令違反に該当しない場合、非公知の行政運営上のプロセスを上司の許可なく外部に流出されることは国家公務員法」違反になるとの認識を示している。
 公益通報者保護法第一条では、「公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的」と明示し、同法第七条で「第三条各号に定める公益通報をしたことを理由とする一般職の国家公務員」等に「対する免職その他不利益な取扱いの禁止については、第三条から第五条までの規定にかかわらず、国家公務員法、国会職員法、自衛隊法及び地方公務員法の定めるところによる。この場合において、一般職の国家公務員等の任命権者その他の第二条第一項第一号に掲げる事業者は、第三条各号に定める公益通報をしたことを理由として一般職の国家公務員等に対して免職その他不利益な取扱いがされることのないよう、これらの法律の規定を適用しなければならない」と規定している。
 この発言に関連して、政府職員が公益通報保護制度の対象になるか否かの基準が必ずしも明確ではないため、以下質問する。

一 国家公務員法第百条では、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする」と規定されているものの、それが法令に基づく公益通報保護制度の対象になる場合、違法性が阻却されるという認識でよいか。
二 公益通報者保護法でいう国家公務員が公益通報保護制度の対象になる場合、国家公務員法上の守秘義務違反を免責される事例の具体的な指針は存在するのか。見解を示されたい。
三 国家公務員法第百条でいう「職務上知ることのできた秘密」とは、具体的にはどこまでの範囲が含まれるのか。あらゆるものが含まれるのか、それとも、「非公知の行政運営上のプロセス」であるもののうち、枢要なものに限られるのか。政府の見解を示されたい。
四 国家公務員法第百条でいう「職務上知ることのできた秘密」が「非公知の行政運営上のプロセス」であるとすれば、元上司などが当該情報を報道機関等に提供し、それが報道で広く国民の知るところとなり、既に「非公知の行政運営上のプロセス」ではなくなったものであるならば、その違法性は阻却されるのではないか。政府の見解を示されたい。
五 国家公務員法第百条でいう「職務上知ることのできた秘密」を漏らすことの違法性が阻却される事由となるものは、「その通報の内容として、国民の生命、身体、財産そのほかの利益の保護に関わる特定の法律に規定する刑罰規定違反に関する事実が含まれていること」「職務内の法令違反行為の事実が含まれていること」のみであるのか。政府の見解を示されたい。
六 五に関連して、国家公務員法上の守秘義務違反が免責される事由に、日本国憲法第二十一条で保障される国民の知る権利に資することや報道機関等に公益性の高い情報を提供する行為であることは含まれるのか。政府の見解を示されたい。
七 行政運営上のプロセスを透明化するため、明確な違法性を持つに至らないとしても、日本国憲法第十五条第二項でいう「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」との規定を踏まえれば、政府職員が自律的に職務倫理上必要とされる限度において、「非公知の行政運営上のプロセス」を報道機関等に提供し、国民の知る権利に資することは容認されるべきだと思われるが、政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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