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平成二十九年六月十四日提出
質問第四二六号

加計学園文書流出は国家公務員法違反かどうかに関する質問主意書

提出者  井坂信彦




加計学園文書流出は国家公務員法違反かどうかに関する質問主意書


 六月十三日の参議院農林水産委員会では、学校法人加計学園の獣医学部新設を巡る文書問題が議論された。そこで「文書が存在すると告発した文部科学省の職員は公益通報者に当たると思うが、権利を守る意識はあるか」との質問に対し、義家弘介文部科学副大臣は「一般論として、非公知の行政運営上のプロセスを上司の許可なく外部に流出させることは、国家公務員法違反になる可能性がある」と述べた。
 義家弘介文部科学副大臣の答弁は、現職の文部科学省の職員だけでなく、公務員全体を萎縮させるものであり、一般論としてでなく、学校法人加計学園の獣医学部新設を巡る文書を告発した職員を保護するべきであるとする国民の意見があるため、以下の質問をする。

一 一般論としてでなく、学校法人加計学園の獣医学部新設を巡る文書の存在を告発した職員を保護するべきであると考えるが、政府の見解は如何に。
二 公益通報者保護法では、通報先を「行政機関」と定めているが、報道機関や国会などの立法機関も含めるべきと考える。政府の見解は如何に。
三 同法では、通報対象事実として、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として別表に掲げるものに規定する罪の犯罪行為の事実」として、医師法や弁護士法、公認会計士法、理容師法など多くの職業を網羅した法律が掲げられ、それぞれの犯罪行為の事実が通報対象事実とされている。この通報対象事実の中に、公職選挙法や国家公務員法、公文書管理法などを含め、公務員や政治家の不正行為を犯罪行為の事実として掲げるべきではないか。

 右質問する。



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