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平成三十年二月一日提出
質問第四四号

生活困窮者自立支援法における権利擁護に関する質問主意書

提出者  池田真紀




生活困窮者自立支援法における権利擁護に関する質問主意書


 政府は、平成三〇年度予算案で、生活困窮者自立支援制度関係予算を示されました。権利擁護と適正化に関し、以下、質問いたします。

一 生活困窮者自立支援制度について、本人の権利擁護のしくみはなぜつくらないのですか。現に、一時生活支援では生存にかかわる権利侵害が行われていても、訴える場所や制度がありません。また、地方公共団体の自治事務である自立相談支援員や就労相談員、家計相談員、これからはじまる健康管理支援員からの不当な指導指示があった場合にも、訴える場所やしくみがありません。行政がアウトソーシングするからこそ、権利擁護のしくみ、不服申し立てなどの制度が必要と考えます。手持ち金がなくアクセスできる環境がなかったり、ハンディキャップがあったりするからこそ、国で責任をもって権利救済のしくみを創設することが必要と考えますが、今回つくる予定はありますか。仮に、つくらないのであれば、生活保護法の実施機関による「生活保護法第二七条の二」を運用することで解決できるのではないでしょうか。
二 平成二九年一二月一五日「社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会報告書」において、情報共有のしくみの中で、「本人の同意を得ずに情報共有を行う」旨の記載があります。行政としての権限がある場合でも、法で限定された範囲での実施です。この生活困窮者自立支援法においては、多くは委託事業者です。公務員でも国家資格の専門職でもなく、倫理観や守秘義務について、法的な義務付けや処罰なども規定されていません。報告書にある「円滑に」というのは事業者側の判断であり、当事者からすれば生死や人生に関わる大きな支障になることも多くあります。総務省の住民基本台帳上の支援措置に対しても、刑法の改正などを受け慎重に要件や範囲が議論されているところです。また、刑事訴訟法第一九七条第二項と生活保護法なども限定した対応をしています。そもそも生活困窮者自立支援制度において権利擁護や保護のしくみもないままに、しかも法的根拠や範囲を明確にしないまま実施することの問題意識、場合によっては違法行為になりかねない危機意識はありますか。本人の同意なしに、情報共有をする場合とは、具体的には、誰が、誰に対して、どのような場合に、どのような法律に基づいて行うか、お示しください。罰則規定も想定しているならお示しください。

 右質問する。



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