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平成三十年二月十三日提出
質問第七四号

児童養育加算の見直しに関する質問主意書

提出者  初鹿明博




児童養育加算の見直しに関する質問主意書


 今回の生活保護基準の見直しに当たって、政府は有子世帯に支給されている児童養育加算について見直しを行い、これまで支給していなかった高校生に対して月額一万円を支給することとする一方、月一万五千円が支給されていた三歳未満の子どもへの支給額を一万円に減額することとしました。
 そもそも児童養育加算は、一般世帯に支給される児童手当が生活保護受給世帯では収入認定されてしまい、生活扶助費が減額され増額とならないことから、児童手当と同等の水準で支給することにより、一般世帯との均衡を図るために設けられているものだったはずです。
 ところが、今回の見直しでは児童手当が支給されていない高校生に支給が拡大され、児童手当では額を増額している三歳未満の子どもへの支給額を引き下げることとしており、児童手当とは異なる水準になります。
 以上を踏まえ、質問します。

一 今回の児童養育加算減額の対象となる三歳未満の子どもは何人いますか。
二 一の減額による影響額は平成三十年度予算ではいくらになりますか。
三 三歳未満の支給額を減額し、高校生を支給対象としたことを見ると、児童養育加算を児童手当と連動させるという考え方を変更したのでしょうか。そうであるなら、児童養育加算とは何のための加算なのでしょうか。加算となる根拠をお答えください。
四 児童手当で三歳未満の子どもへの支給額が高くなっているのは、三歳未満の子どもの方が子育てに要する費用がより大きいということから五千円を上乗せしていると理解していますが、生活保護受給世帯ではこの三歳未満の子育てに要する、かかりまし費用をなぜ考慮しないこととしたのか、理由を説明してください。

 右質問する。



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