衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成三十年三月五日提出
質問第一二一号

時間外労働の上限規制と企画業務型裁量労働制の拡大の是非等に関する質問主意書

提出者  山井和則




時間外労働の上限規制と企画業務型裁量労働制の拡大の是非等に関する質問主意書


 第百四十一回労働政策審議会労働条件分科会で示された、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱(諮問時からの変更点を反映させたもの)」において、「時間外労働の上限規制」及び「企画業務型裁量労働制」の拡大が規定されています。
 そこで、以下の通り質問します。

一 時間外労働の上限規制について、一箇月の時間外労働時間が百時間以上となった場合には直ちに違法となるが、その場合、使用者が百時間以上の時間外労働に対する残業代が支払われた時点において指導対象になりますか。また、百時間以上の時間外労働が違法でありながら、残業代を支払わなければ、そのことも違法となりますか。
二 時間外労働の上限規制について、一箇月の時間外労働時間が百時間以上となった場合には、直ちに罰則が適用されますか。罰則の適用までに、指導等の手続きが取られる場合、どのような手続きが取られた後に、どのような罰則が適用されますか。何回の指導あるいは何箇月間において、指導にもかかわらず、違法状態が継続すれば、罰則が適用されますか。
三 時間外労働の上限規制について、現在は九十時間の残業で過労死した場合は、安全配慮義務違反や公序良俗違反で、企業に損害賠償を請求できるケースがありますが、上限百時間未満が法定されたら、九十時間の残業での過労死は、企業から安全配慮義務違反や公序良俗違反で損害賠償を得られなくなる可能性はありませんか。また、百時間未満で今まで労災が適用された九十時間の残業での過労死のケースが、百時間未満上限が法定されたら、労災認定が受けられなくなる可能性はありませんか。
四 平成二十五年度労働時間等総合実態調査について、専門業務型裁量労働制及び企画業務型裁量労働制が適用されている労働者の「平均的な者」について、労働時間が一時間以下の労働者についての精査の結果を示して下さい。
五 野村不動産の事案について、過労自殺があったことを厚生労働省が知ったのはいつですか。厚生労働大臣が知ったのはいつですか。また、その事実を総理官邸に報告したのはいつですか。安倍総理が把握したのはいつですか。
六 今後、高度プロフェッショナル制度で過労死が発生した場合、どの会社で高度プロフェッショナル制度の事例で過労死が発生したのかを、国民はいつの時点で知ることができますか。厚生労働省は把握した時点ですぐに公表しますか。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.