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平成三十年三月十五日提出
質問第一五一号

カジノを合法化する法案と刑法の賭博に関する法制との整合性に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




カジノを合法化する法案と刑法の賭博に関する法制との整合性に関する質問主意書


 昨年三月に以下の質問をしたが、今後、検討するとの理由でゼロ回答だった。今回は誠実な答弁を期待する。
 賭博に関する特別法と刑法の関係については、平成二十五年十一月二十日開催の衆議院内閣委員会において、当時の平口洋法務大臣政務官は、「(前略)法務省といたしましては、これまでも刑法を所管する立場から、目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止、こういったような点に着目し、賭博に関する立法について意見を申し述べてきたところでございます。これからも、賭博に関する特別法が検討される場合には、このような観点から協力したい、このように考えております。」と答弁している。
 また、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案の附帯決議(以下、附帯決議)の「二」において、政府は、法第五条に基づき必要となる法制上の措置を講じるにあたり、特定複合観光施設区域の整備の推進にかかる「目的の公益性」、「運営主体等の性格」、「収益の扱い」、「射幸性の程度」、「運営主体の廉潔性」、「運営主体の公的管理監督」、「運営主体の財政的健全性」、「副次的弊害の防止等」の観点から、刑法の賭博に関する法制との整合性が図られるよう十分な検討をすることを求められている。
 そこでお尋ねする。

 附帯決議「二」を受けて現在政府で検討している「目的の公益性」の定義をご教示願いたい。また、「目的の公益性」の例示をお示し願いたい。その上で、「目的の公益性」について、カジノ施設がどのような対応をすれば、「目的の公益性」が満たされるのか、ご教示願いたい。
 この「目的の公益性」については、たとえば、競馬の場合、競馬法において、馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与することが競馬の目的として規定されている。カジノについてはどのような目的となるのか。また、公益性については、収益の一定の割合を公益的な用に供することで公益性を担保できると考えているのか、公益性を担保するためにどのような措置を考えているのか、ご教示願いたい。
 附帯決議「二」を受けて現在政府で検討している「運営主体等の性格」の定義をご教示願いたい。また、「運営主体等の性格」の例示をお示し願いたい。その上で、「運営主体等の性格」について、カジノ施設がどのような対応をすれば、「運営主体等の性格」が満たされるのか、ご教示願いたい。競馬をはじめ、現行の公営ギャンブルの運営主体は特殊法人、自治体、施行組合となっている。カジノが民間企業等による民営で運営される場合、他のギャンブルとの整合性はどのようにとっていくのか、ご教示願いたい。
 附帯決議「二」を受けて現在政府で検討している「収益の扱い」の定義をご教示願いたい。また、「収益の扱い」の例示をお示し願いたい。その上で、「収益の扱い」について、カジノ施設がどのような対応をすれば、「収益の扱い」が満たされるのか、ご教示願いたい。
 収益構造について、中央競馬については七十五パーセント程度を払い戻し、地方競馬については七十五パーセント程度を払い戻し、競輪については七十五パーセント程度を払い戻し、オートレースについては原則として七十パーセントを払い戻し、競艇については七十五パーセント程度を払い戻し、とされているが、カジノについては払い戻し率をどの程度とすることを見込んでいるか、ご教示願いたい。
 附帯決議「二」を受けて現在政府で検討している「射幸性の程度」の定義をご教示願いたい。また、「射幸性の程度」の例示をお示し願いたい。その上で、「射幸性の程度」について、カジノ施設がどのような対応をすれば、「射幸性の程度」が満たされるのか、ご教示願いたい。
 附帯決議「二」を受けて現在政府で検討している「運営主体の廉潔性」の定義をご教示願いたい。また、「運営主体の廉潔性」の例示をお示し願いたい。その上で、「運営主体の廉潔性」について、カジノ施設がどのような対応をすれば、「運営主体の廉潔性」が満たされるのか、ご教示願いたい。
 附帯決議「二」を受けて現在政府で検討している「運営主体の公的管理監督」の定義をご教示願いたい。また、「運営主体の公的管理監督」の例示をお示し願いたい。その上で、「運営主体の公的管理監督」をどのような機関が担うのか、ご教示願いたい。
 附帯決議「二」を受けて現在政府で検討している「運営主体の財政的健全性」の定義をご教示願いたい。その上で、どのような財政状況になるとカジノ施設の運営が取りやめになるか、具体的な数値を挙げて、ご教示願いたい。
 附帯決議「二」を受けて現在政府で検討している「副次的弊害の防止等」の定義をご教示願いたい。この「等」とは具体的に何を示すのか、ご教示願いたい。また、「副次的弊害の防止等」の例示をお示し願いたい。その上で、「副次的弊害の防止等」について、カジノ施設がどのような対応をすれば、「副次的弊害の防止等」が満たされるのか、ご教示願いたい。
 答弁に際しては、具体的な例をお示しいただくなど、分かりやすい答弁をお願いする。
 また、この質問に追加して、日本国内でのカジノ施設は最大何か所に設置できることとするのか、箇所数をお示し願いたい。
 また、国内に設置するカジノには日本国民の入場は可能となるのか、不可能となるのか、お示し願いたい。
 さらに、いわゆるギャンブル依存症の人のカジノへの入場規制はどのような対策を取るのかお示し願いたい。また、日本国民のカジノへの入場に対する規制(入場料など)はどのような考え方を持っているのか、お示し願いたい。外国人と日本国民との入場規制の違いはなぜ生じるのかもお示し願いたい。
 カジノを解禁することで、カジノに起因するいわゆるギャンブル依存症になる人が発生すると予想しているのか否か、また、カジノに起因する自殺者が発生すると想定しているのか否か、お示し願いたい。

 右質問する。



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