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平成三十年三月十五日提出
質問第一五二号

裁量労働制における偽造比較データ問題に関する再質問主意書

提出者  長妻 昭




裁量労働制における偽造比較データ問題に関する再質問主意書


 裁量労働制の拡大や高度プロフェッショナル制度導入は、事実上、労働者代表のいない産業競争力会議で決定された。それは事実か。このような労働者代表のいない場での働き方の意思決定があった過去の事例をお示し願いたい。
 二〇一五年三月、当時の民主党厚労部会に厚生労働省から提出された資料には裁量労働制の方が一日の労働時間が短いとの資料があった。この資料は後に撤回されたが、この資料はねつ造だったのか。また、この資料を作ってしまった意図は何だったのか。誠実にお答え願いたい。
 過去、政府が過労死の個別事例を認めたケースはあるのか。あるとすればその事例と認めた法的根拠をお示し願いたい。
 野村不動産に特別指導が入ったとの政府の発表があった。個別企業名を開示したのは、どのような法的根拠があったのか、また、平成二十九年一月二十日付けの「企業名の公表について」(基発〇一二〇第一号)のどの条項に当てはまるのか。
 特別指導とは何か。今回、何例目か。
 当該特別指導に当たっては、政務三役の了解を得たのか。了解を得たか否かをお示しできない場合は、その法的根拠をお示し願いたい。
 加藤厚生労働大臣に当該特別指導の件は、いつ報告を上げたのか。また、当該特別指導に入ったきっかけは何かについても報告を上げているか否か、お示し願いたい。
 野村不動産は当該過労死の事実を公開していると政府は認識しているか。当該過労死の事案は裁量労働制が合法的に適用されていた方か。
 裁量労働制の適用前後では、年収は増えるのか、減るのか、調査等で把握しているか。把握していなければ、把握するための調査の必要性を感じるか。内閣の見解を問う。

 右質問する。



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