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平成三十年三月十六日提出
質問第一五六号

東京労働局長による野村不動産株式会社に対する特別指導に関する質問主意書

提出者  大西健介




東京労働局長による野村不動産株式会社に対する特別指導に関する質問主意書


 平成二十九年十二月二十五日、東京労働局は、野村不動産株式会社が本来対象とならない個別の営業活動等の業務に就く労働者に対して企画業務型裁量労働制を適用していたとして特別指導を行った。
 これに関連し、

一 「特別指導」の定義及び根拠となる法令を明らかにされたい。
二 一般論として、特別指導は大臣の決裁を受ける必要があるか。また、特別指導について、どこまでの決裁を受けることが必要となるかは、厚生労働省文書決裁規程のどの部分が根拠になるのか明らかにされたい。
三 一般論として、特別指導を行ったことを公表するにあたり、事前ないし事後に大臣に報告を行うことがあるか。
四 一般論として、特別指導について、大臣に報告する場合に、特別指導を行った経緯や端緒について説明を行うことがあるか。
五 野村不動産株式会社に対して特別指導を行ったことを加藤大臣に報告したか。報告した場合は、特別指導を行うに至った端緒について説明したかどうかを明らかにされたい。また、報告した場合はいつ報告したか日付を明らかにされたい。なお、明らかにできない場合は、その根拠となる法令を示されたい。
六 野村不動産株式会社に対して特別指導を行ったことを公表した根拠法令を明らかにされたい。厚生労働省は、「送検事案」と大企業が複数事業所で違法な長時間労働などをさせていた「局長指導事案」を対象に企業名の公表を行うとしているが、野村不動産株式会社に対する特別指導は、このいずれに当たるのか。いずれにも当たらない場合、厚生労働省は恣意的に企業名を公表することが可能ということかどうかについて政府の見解を明らかにされたい。
七 安倍首相は、平成三十年三月五日の参議院予算委員会において「特別指導については報告を受けておりました。」と述べているが、安倍首相が野村不動産株式会社に対する特別指導について報告を受けているということは、当然、加藤大臣も報告を受けていると理解してよいか。また、安倍首相には野村不動産株式会社に対する特別指導について報告をしたのはいつか、その際、特別指導を行うに至った端緒について説明したかどうかを明らかにされたい。

 右質問する。



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