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平成三十年三月十九日提出
質問第一六七号

野村不動産株式会社に対する特別指導の端緒や経緯及びその目的等に関する再質問主意書

提出者  山井和則




野村不動産株式会社に対する特別指導の端緒や経緯及びその目的等に関する再質問主意書


 平成三十年三月十六日付で「野村不動産株式会社に対する特別指導の端緒や経緯及びその目的等に関する質問に対する答弁書」(以下、「本件答弁書」という。)を受領したところですが、回答が不十分な個所等があります。
 そこで、以下の通り質問します。

一 東京労働局長が平成二十九年十二月二十五日に野村不動産株式会社に行った特別指導(以下、「本件特別指導」という)について、本件答弁書では、「決裁書は作成されていない」との答弁がありましたが、厚生労働省もしくは東京労働局において、本件特別指導を行うにあたっての意思決定を行うために作成した書類は存在しますか。存在するのであれば、当該書類のタイトルを示すとともに、一部黒塗りでも良いので、公表可能かどうか、お答えください。
二 本件答弁書によれば、本件特別指導について、加藤厚生労働大臣に、十一月十七日、二十二日、十二月二十二日に報告したとのことですが、本件特別指導の実施を決定した日付はいつですか。また、本件特別指導の実施は、加藤厚生労働大臣からの指示によるものですか、それとも、厚生労働省の官僚からの、特別指導をすべきとの提案によるものですか。
三 野村不動産株式会社で二〇一六年九月に発生した過労死事案について、平成三十年三月八日の朝日新聞朝刊では、野村不動産株式会社は、朝日新聞に対し、「当社社員がなくなられたことは事実であり、労災認定がおりたことはお聞きしている」とコメントしています。ついては、労災認定がおりたことを野村不動産株式会社が認めている現状において、厚生労働省として、野村不動産株式会社における過労死事案の発生を認めるか否か、お答えください。
四 野村不動産株式会社で二〇一六年九月に過労死事案が発生したことは、平成三十年三月四日の朝日新聞朝刊をはじめとする各紙で報道され、野村不動産も労災認定がおりた事実を認めている現状において、同社における過労死事案に係る労災申請や労災認定について、加藤厚生労働大臣に報告したか否かをお答えください。もし報告したのであれば日付をお答えください。また、このことを明らかにすることは、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律をはじめとする関係法令に抵触しますか、それとも抵触しませんか。もし、抵触するのであれば、この過労死事案に係る報告の有無を明らかにすることが、個人の特定にどのようにつながるかについての見解を示して頂きたい。
五 野村不動産株式会社で二〇一六年九月に過労死された方については、裁量労働制が適用されていましたか。もし適用されていたのであれば、その適用は適法でしたか、それとも違法でしたか。
六 加藤厚生労働大臣は、本件特別指導について十一月十七日、二十二日、十二月二十二日に報告を受けた際に、二〇一六年九月に発生した過労死事案が労災申請されていることについての報告を受けていましたか。
七 本件特別指導について、一般論として、端緒の認知から特別指導の実施に至る行政行為及び行政手続きを示して頂きたい。示せないのであれば、その根拠となる法令を具体的に示した上で、理由を示して頂きたい。
八 本件特別指導にあたり、東京労働局長から野村不動産株式会社に指導の内容等を記載した書類は交付しましたか。もし交付していないのであれば、その理由はなぜですか。
九 労働関係法令の一般的な指導にあたり、労働局長や労働基準監督署長から、書類は交付しますか。
十 本件特別指導について、山越労働基準局長が報告を受けた日付を示して下さい。
十一 本件特別指導について、野村不動産株式会社における対応や是正及び改善の状況については、どのように把握しますか。
十二 本件特別指導を、加藤厚生労働大臣に、十一月十七日、二十二日、十二月二十二日に報告したとのことですが、誰が報告しましたか。その報告の際に、資料は提示しましたか。もし提示したのなら、提示した資料のタイトルをそれぞれお答えください。また、この資料は、一部黒塗りであれ、公表して頂けますか。
十三 特別指導は行政指導の一部ですか。また、特別指導は、どのような法令の根拠を有していますか。
十四 違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する、労働基準監督署長による指導について、一般論として、端緒の認知から特別指導の実施に至る行政行為及び行政手続きを示して頂きたい。示せないのであれば、その根拠となる法令を具体的に示した上で、理由を示して頂きたい。
十五 一般的に、違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対し、労働基準監督署長が指導を行う際に、指導内容を記載した書類を交付しますか。
十六 違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する、都道府県労働局長による指導について、一般論として、端緒の認知から特別指導の実施に至る行政行為及び行政手続きを示して頂きたい。示せないのであれば、その根拠となる法令を具体的に示した上で、理由を示して頂きたい。
十七 一般的に、違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対し、都道府県労働局長が指導を行う際に、指導内容を記載した書類を交付しますか。
十八 厚生労働省は、労働行政において、個別の法律に根拠を持たない行政指導を行った事例はありますか。
十九 本件特別指導について、相手方である野村不動産株式会社は、企業名が公表されることについて同意していますか。同意を得ているのであれば、どのような手続きで同意を得たのか、書面により同意を確認したのかを示してください。

 右質問する。



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