衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成三十年五月一日提出
質問第二六六号

「健康増進法の一部を改正する法律案」における「国会」の分類に関する質問主意書

提出者  初鹿明博




「健康増進法の一部を改正する法律案」における「国会」の分類に関する質問主意書


 政府は、「健康増進法の一部を改正する法律案」、「諸外国における加熱式たばこの販売状況」、「米国における加熱式たばこの販売承認」及び「米国におけるニコチン量の規制」に関する質問に対する答弁(内閣衆質一九六第二一二号)で「国会及び国会議員の事務所」は、厚生労働省のホームページに掲載している「健康増進法の一部を改正する法律案概要」の「B上記以外の多数の者が利用する施設、旅客運送事業船舶・鉄道」に該当するとしています。
 昨年、三月一日に厚生労働省から公表された「受動喫煙防止対策の強化について(基本的な考え方の案)」では、喫煙専用室の設置が認められない「屋内禁煙」の区分には「行政機関」ではなく「官公庁施設」とあり、「国会」もそこに分類されていました。

一 「健康増進法の一部を改正する法律案」において「官公庁施設」を「行政機関」と書き換えたのは、厚生労働省のホームページに掲載されている「健康増進法の一部を改正する法律案概要」の「A学校・病院・児童福祉施設等、行政機関、旅客運送事業自動車・航空機」から立法機関である「国会」を除外するためか、政府の見解を伺います。
二 なぜ、本来なら国民に範を示すべき立場である国会議員の仕事場である「国会及び国会議員の事務所」をAに分類せずにBにしたのか、政府の見解を伺います。
三 このような変更に至る過程で、喫煙者の国会議員から要請があったのか、政府の見解を伺います。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.