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平成三十年五月二十二日提出
質問第三一一号

安倍総理の「そういう新しい獣医大学の考えはいいね」との発言に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




安倍総理の「そういう新しい獣医大学の考えはいいね」との発言に関する質問主意書


 「安倍総理が加計問題の獣医学部新設を初めて知った日に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質一九五第二一号)(「本答弁書」という。)では、「安倍内閣総理大臣(以下「安倍総理」という。)が学校法人加計学園の獣医学部の新設に係る計画を知った日は、平成二十九年七月二十五日の参議院予算委員会において、安倍総理が「最終的には本年一月に事業者の公募を行い・・・加計学園から応募があったわけであります。その後、分科会でのオープンな議論を経て一月二十日に諮問会議で認定することになりますが、その際、私は初めて加計学園の計画について承知をしたところであります。」と答弁しているとおりである」と示された。
 本答弁書では「安倍総理が「加計さんとは政治家になるずっと前からの友人関係であります。しかし、彼が私の地位や立場を利用して何かをなし遂げようとすることは一度もなかったわけであります。彼はチャレンジ精神を持った人物であり、時代のニーズに合わせて新しい学部や学科の新設に挑戦していきたいという趣旨のお話は聞いたことがございます。しかし、今まで彼もさまざまな学部・学科をつくってきたわけでございますが、そういうことも含めて具体的に、何かを今つくろうとしている、ですから、今回でいえば、獣医学部をつくりたい、さらには今治市にといった話は一切ございませんでした。」と答弁しているとおりである」とも示された。
 平成三十年五月二十一日に愛媛県が参議院予算委員会に提出した資料では、「加計学園からの報告等」として、平成二十七年の「二/二五に理事長が首相と面談(十五分程度)。理事長から、獣医師養成系大学空白地帯の四国の今治市に設置予定の獣医学部では、国際水準の獣医学教育を目指すことなどを説明。首相からは「そういう新しい獣医大学の考えはいいね。」とのコメントあり。また、柳瀬首相秘書官から、改めて資料を提出するよう指示があった」との記載(「本件記載」という。)がある。
 これらを踏まえ、以下質問する。

一 本件記載に関わらず、本答弁書で示されているように、安倍総理は平成二十九年の「一月二十日に諮問会議で認定することになりますが、その際、私は初めて加計学園の計画について承知をしたところであります」との見解に変更はないか。政府の見解如何。
二 平成二十七年の「二/二五に理事長が首相と面談(十五分程度)。理事長から、獣医師養成系大学空白地帯の四国の今治市に設置予定の獣医学部では、国際水準の獣医学教育を目指すことなどを説明」したということは事実か。政府の見解如何。
三 本答弁書では、安倍総理は加計学園の獣医学部の新設について、平成二十七年の「一月二十日に諮問会議で認定することになり」、そこで初めて知ったとの認識が示されているが、それ以前に加計学園の加計孝太郎理事長から当該獣医学部の新設計画を聞き、その事実を知り、「そういう新しい獣医大学の考えはいいね」との評価を与えたことはあるのか。政府の見解如何。
四 本件記載でいう平成二十七年二月二十五日に関わらず、安倍総理は加計孝太郎理事長の推進する今治市での獣医学部の新設の計画を聞き、「そういう新しい獣医大学の考えはいいね」との評価を与え、「加計さんとは政治家になるずっと前からの友人関係であります」「彼はチャレンジ精神を持った人物であり、時代のニーズに合わせて新しい学部や学科の新設に挑戦していきたいという趣旨のお話は聞いたことがございます」との観点から、その実現のために政府に指示、働きかけを行ったという事実はないのか。また総理秘書官からかかる事項についての報告を受けた事実はないのか。政府の見解如何。
五 国会法第百四条では「各議院又は各議院の委員会から審査又は調査のため、内閣、官公署その他に対し、必要な報告又は記録の提出を求めたときは、その求めに応じなければならない」とされているが、都道府県などの地方自治体は「官公署」に含まれるという理解でよいか。政府の見解如何。
六 本件記載を含む愛媛県の作成資料は、「参議院予算委員会理事会における与野党の合意により、国政調査権に基づいて平成三十年五月十日付けで依頼があり」「県庁をあげて調査したので、下記文書を提出いたします」と明示されている。かかる資料は愛媛県が誠心誠意作成したものであり、虚偽の記載があるとは考えられない。国会法第百四条では「その求めに応じなければならない」との義務規定が設けられ、同条第二項では「内閣又は官公署が前項の求めに応じないときは、その理由を疎明しなければならない」とされ、国会の委員会からの求めに応じて「必要な報告又は記録の提出」をさせることの機能が担保されている。愛媛県の作成した当該資料はかかる国会法の規定に準じて「求めに応じて」調査し、提出されたものであり、政府は本件記載を含むその他の記載についても自治体作成の文書として敬意をもって重く受け止めなければならないと考えているのか。あるいは地方自治体の作成した資料であり、「コメントする立場にない」と考えているのか。政府の見解如何。

 右質問する。



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