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平成三十年五月二十九日提出
質問第三二六号

予算委員会における安倍総理の発言の整合性に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




予算委員会における安倍総理の発言の整合性に関する質問主意書


 平成二十九年二月十七日、安倍総理は衆議院予算委員会で「私も妻も一切、この認可にもあるいは国有地の払い下げにも関係ないわけでありまして」「繰り返しになりますが、私や妻が関係していたということになれば、まさに私は、それはもう間違いなく総理大臣も国会議員もやめるということははっきりと申し上げておきたい。全く関係ないということは申し上げておきたいと思います」と発言した(「二九総理発言」という)。
 平成三十年五月二十八日、安倍総理は参議院予算委員会で「不正というのは、例えば金品を授受して行政にこういうふうに政策を変えろということだ」「政治の世界においては贈収賄として問題になってきた」「それでは全くない」とした上で、「そういう文脈の中において、私は一切関わっていないと申し上げている」と発言した(「三〇総理発言」という)。
 これらの発言の整合性について疑義があるので、以下質問する。

一 二九総理発言は現時点でも撤回されておらず、有効であるとの理解でよいか。
二 二九総理発言は「私も妻も一切、この認可にもあるいは国有地の払い下げにも関係ない」、「全く関係ない」と示されており、その職務上、違法性があろうがなかろうが「関係ない」との理解でよいか。
三 二九総理発言の示すところは、「私や妻が関係していたということになれば、まさに私は、それはもう間違いなく総理大臣も国会議員もやめるということははっきりと申し上げておきたい」とのことであり、その「関係していた」ことが、違法な「関係」であろうが、適法な「関係」であろうが、「関係」そのものが存在していれば、「それはもう間違いなく総理大臣も国会議員もやめる」という理解でよいか。
四 三〇総理発言でいう「そういう文脈の中において、私は一切関わっていないと申し上げている」ということは、二九総理発言でいう「私も妻も一切、この認可にもあるいは国有地の払い下げにも関係ないわけ」ではなく、「政治の世界においては贈収賄として問題になってきた」「それでは全くない」「そういう文脈の中において、私は一切関わっていないと申し上げている」と新たな解釈が表明されたが、贈収賄罪の構成要素が成立するしないに関わらず「関係」そのものが存在していれば、「私も妻も」「関係」していたということは否定されないという理解でよいか。
五 三〇総理発言は「贈収賄は全くない」程度には「私も妻も」「関係」していたということを否定しないと思料する。従って、安倍総理や安倍昭恵総理大臣夫人は、「政治の世界においては贈収賄として問題になってきた」「それでは全くない」「そういう文脈の中において、私は一切関わっていない」という中においては「この認可にもあるいは国有地の払い下げに」「関係」していたことは否定されていないという理解でよいか。政府の見解如何。
六 二九総理発言でいう「私も妻も一切、この認可にもあるいは国有地の払い下げにも関係ないわけでありまして」との発言から、三〇総理発言でいう「不正というのは、例えば金品を授受して行政にこういうふうに政策を変えろということだ」「政治の世界においては贈収賄として問題になってきた」「それでは全くない」とした上で、「そういう文脈の中において、私は一切関わっていないと申し上げている」との見解を導き出すのは、どのような論理に基づいて二九総理発言から三〇総理発言が導き出されると考えているのか。どのように整合性が取られているのか。安倍総理の見解如何。

 右質問する。



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