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平成三十年六月四日提出
質問第三四八号

平成二十七年二月の加計学園理事長の総理大臣官邸の訪問の有無に関する再質問主意書

提出者  逢坂誠二




平成二十七年二月の加計学園理事長の総理大臣官邸の訪問の有無に関する再質問主意書


 「平成二十七年二月の加計学園理事長の総理大臣官邸の訪問の有無に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質一九六第三一二号)では、「訪問予約届は、訪問予定者の入邸確認後、その使用目的を終えることに加え、これを全て保存すれば個人情報を含んだ膨大な量の文書を適切に管理する必要が生じることもあり、遅滞なく廃棄する取扱いとしている」「平成二十七年二月二十五日に内閣総理大臣官邸に入邸した者について確認することは困難である」旨が示された。
 この答弁書について疑義があるので、以下再質問する。

一 「訪問予約届」は、紙媒体もしくは電子媒体のいずれか。あるいはその両者の形で存在しているのか。
二 一に関連して、紙媒体もしくは電子媒体であるとしても、いずれの媒体の「訪問予約届」でも、「訪問予定者の入邸確認後、その使用目的を終え」れば、「遅滞なく廃棄する」という理解でよいか。
三 「訪問予定者の入邸確認後、その使用目的を終え」、「遅滞なく廃棄」された「訪問予約届」は、どのように廃棄されるのか。それは復元不可能であるとの理解でよいか。
四 ある者が内閣総理大臣官邸に入邸したか否かを政府が事後に確認するにあたり、その者やその者と接点のあった方々の記憶の照合などの方法は取り得るのか。また「訪問予約届」を確認する以外で、その者が内閣総理大臣官邸に入邸したか否かを政府が確認する方法はないのか。政府の見解如何。
五 平成二十七年二月二十五日の安倍総理と加計孝太郎理事長の面談に関し、平成三十年五月二十一日に愛媛県が参議院予算委員会に提出した資料の中の記述では、平成二十七年の「二/二五に理事長が首相と面談(十五分程度)」と記載されるにとどまり、面談場所は内閣総理大臣官邸とは特定されていない。平成三十年五月二十二日の記者会見で菅官房長官は、当時の総理大臣官邸への入邸記録が破棄されているため、面会は確認できなかったと説明し、「入邸記録は業務終了後速やかに廃棄される取り扱いとなっており、残っているか調査を行ったが、確認できなかった。残っていなかった」と述べている。また面会記録やスケジュール表も「ない」と説明した。官房長官は、なぜ内閣総理大臣官邸への入邸記録を確認したのか。平成二十七年二月二十五日の安倍総理と加計孝太郎理事長の面談に関して、それが行われ、内閣総理大臣官邸であったという予断があったのではないか。政府の見解如何。
六 愛媛県が参議院予算委員会に提出した資料の中の記述でいうところの、平成二十七年の「二/二五に理事長が首相と面談(十五分程度)」の場所は、安倍総理の東京都内の私邸、内閣総理大臣公邸、その他の場所においてもその事実はないのか。政府の見解如何。

 右質問する。



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