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平成三十年六月十五日提出
質問第三九一号

下書き段階の原本でない判決書での判決に関する質問主意書

提出者  初鹿明博




下書き段階の原本でない判決書での判決に関する質問主意書


 報道によると、岐阜地裁の裁判官が、民事訴訟三十六件の判決を、下書き段階の原本でない判決書に基づき言い渡したということで、岐阜地裁が六月十三日付で名古屋高裁に懲戒を申し立てたということです。

一 判決を、下書き段階の原本でない判決書に基づき言い渡すことは違法にあたるのか。
二 一が違法である場合、言い渡された判決に効力はあるのか。
三 判決を言い渡された当事者には、このことを知らせているのか。
四 このことを知った当事者が判決の無効を求めて控訴したとき、若しくは、判決が確定している場合に、再審の訴えを提起したとき、それぞれどうなるのか。
五 一から四について、政府の民事訴訟法の解釈を伺います。
六 改めて、判決書の原本に基づいて判決を言い渡すべきだと考えるが、政府の見解を伺います。

 右質問する。



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