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平成三十年七月六日提出
質問第四二九号

内閣人事局の人事権の対象範囲に関する再質問主意書

提出者  白石洋一




内閣人事局の人事権の対象範囲に関する再質問主意書


 平成三十年七月六日答弁書(内閣衆質一九六第四〇九号)を踏まえて以下再質問する。
 内閣人事局は国家公務員の幹部職員人事を行っている。この幹部職員の範囲は、国家公務員法第六十一条の四第一項の規定により任用等に当たり内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議が必要な幹部職員であり、具体的には国家公務員法第三十四条第一項第六号や幹部職員の任用等に関する政令第二条など(以下「幹部職員を定める規定」という。)で定められていると理解している。また、憲法上の要請である、三権分立、司法権の独立、また検察公訴権や会計検査権の行使に対する不当な政治的介入を防止する観点から、自ずからその人事権の行使には限界や制限があるべきものと思慮される。これを踏まえ、以下質問する。

一 内閣官房のウェブサイトでは、内閣人事局の事務として「幹部職員人事の一元管理」とあるが、ここでいう一元管理の対象となる幹部職員の範囲は、幹部職員を定める規定の内容と合致しているということでよいか。もし、違うのであれば、具体的にどのように違うのか。
二 最高裁判所(裁判部門だけでなく司法行政部門も含めて、以下同様)において、幹部職員を定める規定に含まれる官職があるか。あれば、その官職名を列挙頂きたい。
三 八つの高等裁判所(東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松)において、幹部職員を定める規定に含まれる官職があるか。もしあれば、官職名を列挙頂きたい。
四 地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所において、幹部職員を定める規定に含まれる官職があるか。もしあれば、官職名を列挙頂きたい。
五 最高検察庁において、幹部職員を定める規定に含まれる官職があるか。もしあれば、官職名を列挙頂きたい。
六 八つの高等検察庁(東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松)において、幹部職員を定める規定に含まれる官職があるか。もしあれば、官職名を列挙頂きたい。
七 地方検察庁、区検察庁において、幹部職員を定める規定に含まれる官職があるか。もしあれば、官職名を列挙頂きたい。
八 会計検査院において、幹部職員を定める規定に含まれる官職があるか。もしあれば、官職名を列挙頂きたい。
九 二から四について、司法権の独立の観点から適切に制約されているものであるか。
十 五から七について、検察公訴権行使に対する不当な政治的介入を防止する観点から適切に制約されているものであるか。
十一 八について、会計検査権行使に対する不当な政治的介入を防止する観点から適切に制約されているものであるか。

 右質問する。



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