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平成三十年七月十八日提出
質問第四七一号

会計検査院法第三十条の二の規定に基づく報告書「各府省庁の災害関連情報システムに係る整備、運用等の状況について」に関する再質問主意書

提出者  高木錬太郎




会計検査院法第三十条の二の規定に基づく報告書「各府省庁の災害関連情報システムに係る整備、運用等の状況について」に関する再質問主意書


 会計検査院法第三十条の二の規定に基づく報告書「各府省庁の災害関連情報システムに係る整備、運用等の状況について」に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一九六第四三三号)に疑義があるので、以下質問する。

一 質問第四三三号の一においては、会計検査院によって、「後継となる新たな災害関連情報システムを整備したのに、既存の災害関連情報システムに係る契約を見直さないまま継続して経費を支払っていた事態」について指摘された事実に関し、当該の事態が発生した具体的な原因について問うているにも拘わらず、政府の答弁は、当該既存のシステムは「後継となる新たな災害関連情報システム」の予備のシステムとして運用を継続していたとの、状況説明しか行っていない。そこで、改めて、答弁書に示されたような運用を行っていた具体的な理由を問う。
二 質問第四三三号の二においては、災害関連情報システムを整備、運用等していた十二府省庁六十七システムの用途に関して、保健衛生・防疫・遺体対策に関する活動、社会秩序の維持・物価の安定等に関する活動、応急の教育に関する活動及び自発的支援の受入れに使用するものは整備されていなかった、と会計検査院に指摘された事実について、そのような状況になっていた理由を問うたにも拘わらず、政府の答弁は、「関係機関において効果及び費用の面も勘案しつつ、適切な整備を行うものと考えている」と述べるに止まり、質問された「理由」について答弁していない。そこで、会計検査院に指摘された当該事実に関し、そのような状況となっていた原因について、再度問う。
三 内閣衆質一九六第四三三号においては、質問第四三三号の七について、「「これだけ巨額の予算が使われていたにも拘わらず、ずさんな運用を会計検査院に指摘されたこと」の意味するところが明らかではない」という理由で、答弁が困難であるとされている。そこで改めて問うが、平成二十四年度から平成二十九年九月三十日までの間に、災害関連情報システム整備経費及び運用等経費として支払われた九六二億九三一〇万余円という金額について、政府は「巨額」であるとの認識を有しているか。また、質問第四三三号の八に関しては、「災害応急対策により資するシステムとなるよう、改善してまいりたい」として、当該システムの運用等における問題の存在を認めているが、本報告書において、会計検査院より指摘された事実について、「ずさんな運用」だったという認識を有しているか。

 右質問する。



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