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平成二十年二月一日受領
答弁第二一号

  内閣衆質一六九第二一号
  平成二十年二月一日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員内山晃君提出ねんきん特別便に「訂正なし」と回答した方に対する調査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員内山晃君提出ねんきん特別便に「訂正なし」と回答した方に対する調査に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の電話による調査(以下「電話調査」という。)については、社会保険事務局又は社会保険事務所において実施したが、これは、社会保険庁本庁が各社会保険事務局に対してこれを行うよう指示し、各社会保険事務局長が、社会保険事務局において直接これを実施するか、管下の社会保険事務所において実施するか決定したものである。いずれの場合においても、現に年金業務に従事しているなど年金制度に精通した職員が電話調査を行ったものである。

二について

 社会保険庁においては、電話調査の実施に当たり、職員による正確な調査を行うための調査要領(以下「調査要領」という。)を作成し、各社会保険事務局に送付した。各社会保険事務局においては、「ねんきん特別便」の記載内容に「訂正がない」として確認はがきを返信された方から一定の人数を抽出し、これを電話調査の対象者(以下「調査対象者」という。)として、調査要領に基づき、電話調査を行ったものである。
 電話調査においては、まず、調査対象者に対し、現在、老齢年金、障害年金、遺族年金のどの年金を受給しているかを確認した。
 遺族年金以外の年金を受給している方については、まず、「ねんきん特別便」により送付した年金記録以外の年金記録を持っている記憶があるかどうかを確認し、その記憶がある場合には、その記憶に基づく年金記録と当該調査対象者の記録に結び付く可能性があると考えられる社会保険オンラインシステム上の記録(以下「未統合記録」という。)とを突き合わせ、これら双方の記録(以下「双方の記録」という。)が一致するかどうかを確認した。
 その結果、双方の記録が一致しない方に対しては、当該未統合記録が厚生年金に係るものである場合は、勤務先の業種(業種が事業所名から推測できない場合は、個人・法人の別や、「商事」「興産」といった固有名詞を含まない事業所名の一部分)、勤務先の所在地(市区町村名まで)及び勤務期間を、国民年金に係るものである場合は、住所(都道府県名まで)及び加入期間を情報として提供し、その記憶を喚起しながら双方の記録が一致するかどうかの確認を行った。また、「ねんきん特別便」により送付した年金記録以外の年金記録についての記憶がない方についても、これと同様の確認を行った。
 これらの突き合わせ又は確認の結果、双方の記録が一致した方については、「ねんきん特別便」の内容について相談するため、社会保険事務所に電話又は来訪したかを確認した。電話又は来訪した方のうち年金記録の内容を確認した方には、記録訂正の手続を行わなかった理由を、それ以外の方には、年金記録の内容について相談しなかった理由を尋ねた。また、社会保険事務所に電話又は来訪しなかった方についても、同様に、年金記録の内容について相談しなかった理由を尋ねた。
 また、遺族年金を受給している方については、死亡した家族の年金記録が分かるかを確認し、分かる方については、死亡した家族の年金記録について、遺族年金以外の年金を受給している方と同様の手順で調査を行った。
 最終的に双方の記録が一致しなかった方又は遺族年金を受給しているが死亡した家族の年金記録が分からない方については、「ねんきん特別便」の内容について相談するため、社会保険事務所に電話又は来訪したかを確認した。電話又は来訪した方のうち年金記録の内容を確認した方には、確認はがきにおいて「訂正がない」と回答した理由を、それ以外の方には、年金記録の内容について相談しなかった理由を尋ねた。また、社会保険事務所に電話又は来訪しなかった方についても、同様に、年金記録の内容について相談しなかった理由を尋ねた。
 なお、すべての調査対象者に対して、社会保険事務所や「ねんきん特別便専用ダイヤル」へ電話や来訪により記録の確認を行っていただくよう御案内したところである。



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