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答弁本文情報

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平成二十年二月五日受領
答弁第二六号

  内閣衆質一六九第二六号
  平成二十年二月五日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員松木謙公君提出「暫定措置」の「恒久化」の判断基準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松木謙公君提出「暫定措置」の「恒久化」の判断基準に関する質問に対する答弁書



一から四までについて

 一般に、法律に規定された措置については、その具体的な期限が明示されているものや、具体的な期限は設けずに当分の間の措置として定められているものがあり、このような措置については暫定措置と称される場合が多く、他方、このような定めのない措置については恒久措置と称される場合が多いと承知している。
 法律上具体的な期限のある措置や当分の間の措置については、一般に、国会の御審議を経て、その結果成立した法律に基づき、個々の措置に係る事情を踏まえてその取扱いが決定されるものであると考えている。
 その上で、一般に、具体的な期限が到来する措置については、社会経済情勢等も踏まえて、その時点において恒久措置として施策を講ずることが適当であると考えられる場合にはこれを恒久措置とする法律の改正が行われることがあり、また、その時点において当該措置を廃止することが適当であると考えられる場合には、その期限を延長する法律改正が行われないことにより、又は当該法律の改正や廃止が行われることにより、当該措置の廃止が行われることになる。さらに、その時点においていましばらく限定的な期限の延長という形で施策を講ずることが適当であると考えられる場合には、その限度で限定的な期限の延長を内容とする法律の改正が行われることもあり得るわけであり、このような場合、既往の同種の措置期間の長短に必ずしもかかわりなく、暫定措置が引き続き採られることが許されないとする特段の理由はないと考える。



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