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答弁本文情報

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平成二十年二月十九日受領
答弁第六八号

  内閣衆質一六九第六八号
  平成二十年二月十九日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出介護保険の流用拡大に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出介護保険の流用拡大に関する質問に対する答弁書



一について

 現行の地域支援事業費全体の上限である介護給付費見込額の三パーセント(以下「三パーセント上限」という。)又は包括支援事業及び任意事業に要する費用の額の上限である介護給付費見込額の二パーセント(以下「二パーセント上限」という。)の範囲内では、介護給付等に要する費用の適正化のための事業(以下「適正化事業」という。)の実施のための十分な経費の確保が困難となる可能性がある保険者の数は、平成二十年度においては、九百四十七保険者であり、これは全保険者の約五十七パーセントに当たる。その具体的な内訳は、地域支援事業に要する費用の額が三パーセント上限に達している保険者が八百九十九であり、これは全保険者の約五十四パーセントに当たる。
 また、包括的支援事業及び任意事業に要する費用の額が二パーセント上限に達している保険者が二百十四であり、これは全保険者の約十三パーセントに当たる。このうち、三パーセント上限にも達している保険者は百六十六保険者である。

二について

 地域支援事業は地域の実情に応じて個々の保険者の判断により実施されるものであるため、厚生労働省として、お尋ねの点についてお答えすることは困難である。

三について

 御指摘の尾辻元厚生労働大臣の答弁は、地域包括支援センターにおける地域支援事業について述べたものであるが、同センターは、保険者が設置する地域包括支援センター運営協議会に対して、毎年度、前年度の事業報告書、収支決算書等を提出することとなっており、同運営協議会は当該事業報告書等をホームページや市町村及び特別区の広報誌に掲載すること等により公表しているものと承知している。

四及び五について

 お尋ねについては、これまでのところ、地域支援事業のうち介護予防事業及び適正化事業の評価を行ってきているところである。介護予防事業の評価については、継続的評価分析支援事業を実施しているところであり、平成十九年十一月三十日までに同事業において収集したデータの集計を行い、その結果について今年度内に公表する予定である。
 また、適正化事業の評価については、平成十八年度の介護給付適正化推進運動の実施状況について調査を実施したところであり、その結果によると、適正化事業を全く実施していない保険者の居宅介護給付費の伸び率がマイナス三・五パーセントであるのに対し、何らかの適正化事業を実施している保険者の居宅介護給付費の伸び率がマイナス七・〇パーセントとなっており、適正化事業の実施により介護給付費の伸びが抑制されていると考えられる。

六について

 適正化事業は、保険者が不適正又は不正な介護サービスの有無を点検し、不正請求額の返還を促すこと等により介護給付費の適正化を図るものであり、その結果として、保険料負担を軽減することにもつながるものである。御指摘の介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の一部改正を本年二月に行ったところであるが、これは適正化事業を拡充する保険者について地域支援事業費の上限額を特例的に引き上げることを内容とし、保険料負担の軽減につながる適正化事業の推進に寄与するものであることから、国民の理解が得られるものと考えている。



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