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答弁本文情報

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平成二十年三月十一日受領
答弁第一三四号

  内閣衆質一六九第一三四号
  平成二十年三月十一日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出ねんきん特別便による年金記録回復状況等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出ねんきん特別便による年金記録回復状況等に関する質問に対する答弁書



一の@について

 「ねんきん特別便」を送付した件数は、平成二十年三月五日時点で約五百二十四万件である。

一のAについて

 お尋ねの訂正ありの回答があった件数は、平成二十年二月十九日時点で十七万三千十三件である。このうち、年金記録の統合に結び付いた件数は、現時点において、把握していない。

一のBについて

 「ねんきん特別便」に基づく年金記録の統合については、「ねんきん特別便」に対する本人からの回答を踏まえ、その作業を行うこととなり、これに要する期間については、当該本人の回答内容により異なること等から、お尋ねの見通しについて、お答えすることは困難であるが、既に年金記録の統合は行われているところである。

一のC及びDについて

 「ねんきん特別便」を送付した者のうち、国民年金又は厚生年金保険の受給権者の年金の裁定を変更する処理(以下「裁定変更処理」という。)が行われた者及び裁定変更処理が行われ年金の支給が行われた者の数については、現時点において、把握していない。

二について

 お尋ねの調査は、名寄せの結果、本人の基礎年金番号により管理されている記録(以下「基礎年金番号の記録」という。)と当該記録に結び付く可能性があると考えられる社会保険オンラインシステム上の記録(以下「未統合記録」という。)との間に期間の重複がなく、かつ、基礎年金番号の記録と未統合記録が結び付く可能性がある者が当該本人以外にいない者について実施したものであり、未統合記録に結び付く可能性がある者が複数いる場合の件数については調査の対象としていないことから、お答えすることは困難である。

三について

 お尋ねについては、第二次名寄せの結果の分析が終了していないため、お答えすることは困難である。

四について

 お尋ねの電話や訪問による入念的な記録の確認状況の照会(以下「確認状況照会」という。)の対象となっている人数(以下「確認状況照会対象者」という。)については、平成二十年一月十八日までに確認はがきにより「訂正なし」と回答した者(以下「訂正なし者」という。)十九万九千二百四十四人のうち、八万五千八百六十六人であり、これは、訂正なし者の四十三・一パーセントに当たり、同年二月十五日時点において、確認状況照会対象者のうち、電話による照会を行った者は一万三千百三十人、戸別訪問による照会を行った者は三千九百七十三人である。今後の確認状況照会については、順次対応してまいりたい。

五について

 財務省としては、国家公務員共済組合連合会に対し、旧令共済組合(旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合及び旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第二条に規定する外地関係共済組合をいう。)の加入記録の保有状況を把握するための調査を行うよう平成二十年二月二十一日に指示したところであり、現時点では調査の終了の時期について具体的にお答えすることは困難であるが、早急に調査を進めさせてまいりたい。また、厚生年金保険等の記録への統合及び厚生年金保険等の支給に結び付ける時期についても、現時点ではお答えすることは困難であるが、調査の結果も勘案し、適切に対応してまいりたい。

六について

 旧軍人としての恩給公務員期間について、これを通算して国民年金及び厚生年金保険を支給することについては、昭和五十九年の戦後処理問題懇談会等において、戦後処理問題の一環として議論され、民間人の保険料によって成り立っている一般的な社会保障制度の中に軍人であった期間のみを特別に取り込むことは適当でないと整理されたところであり、このような戦後処理問題としての経緯等も踏まえ、慎重な検討が必要であると考えている。



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