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平成二十年三月十四日受領
答弁第一四一号

  内閣衆質一六九第一四一号
  平成二十年三月十四日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出道路特定財源を原資とする道路整備特別会計と国土交通省の天下り法人の関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出道路特定財源を原資とする道路整備特別会計と国土交通省の天下り法人の関係に関する質問に対する答弁書



一について

 道路特定財源は、道路整備費の財源等に関する臨時措置法(昭和二十八年法律第七十三号)に基づき、昭和二十九年に創設されたものであり、道路の整備のために必要な財源を安定的に確保するため、自動車利用者に負担を求めている制度である。また、道路整備特別会計は、道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)に基づき、昭和三十三年に創設されたものであり、道路整備事業に関する政府の経理を明確にするため、設置されている会計である。

二について

 国土交通省において平成二十年二月二十一日時点で把握しているところでは、中央省庁の補助金等交付状況、事業発注状況及び国家公務員の再就職状況に関する予備的調査(松本剛明君外四十五名提出、平成十八年衆予調第二号)において国家公務員の再就職者がいると判明した法人のうち、平成十八年度において、道路整備特別会計から一件当たり五百万円以上の業務等の費用を支出したことがある国土交通省所管の独立行政法人及び公益法人の数は五十五であり、これらの五十五の法人(以下「五十五法人」という。)に対して支出した当該業務等の費用の額の合計額は、約千八百九十一億円である。また、平成十八年四月一日現在で、国土交通省を退職した者で五十五法人に在職していた役職員数は延べ千二百七十六人であり、五十五法人に在職していた常勤役員の数は、国土交通省を退職した者を含めて二百三十二人である。
 五十五法人のうち、独立行政法人である五法人の平成十八年度における常勤役員の報酬の平均支給額は、平成十九年八月三日に総務省が発表した「独立行政法人の役職員の給与等の水準(平成十八年度)」によれば、いずれも千万円を超えている。
 また、公益法人である五十法人の常勤役員の報酬額については、個人に関する情報であることからお答えは差し控えさせていただくが、従来から公益法人に対しては、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)に基づき、常勤の理事の報酬等については、当該法人の資産及び収支の状況並びに民間の給与水準と比べて不当に高額に過ぎないものとするよう、指導を行ってきたところである。

三について

 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「高速道路機構」という。)は、高速道路に係る道路資産の保有並びに東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「会社」と総称する。)に対する貸付け、承継債務その他の高速道路の新設、改築等に係る債務の早期の確実な返済等の業務を行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、会社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援することを目的とした独立行政法人である。
 高速道路機構に対しては、平成十八年度において、道路整備特別会計から支出した一件当たり五百万円以上の業務等の費用の額を合計すると、首都高速道路株式会社及び阪神高速道路株式会社への無利子貸付けの財源に充てる出資金、本州四国連絡道路に係る債務の適切な返済を図るための出資金並びに高速道路機構が保有していた道路等の資産のうち、新直轄方式による事業の実施等に伴い国が管理することとなった資産を高速道路機構から国へ移管する際の相当の対価として、約千四十四億二千六百十四万円を支出している。
 独立行政法人都市再生機構(以下「都市再生機構」という。)は、機能的な都市活動及び豊かな都市生活を営む基盤の整備が社会経済情勢の変化に対応して十分に行われていない大都市及び地域社会の中心となる都市において、市街地の整備改善及び賃貸住宅の供給の支援に関する業務を行うことにより、社会経済情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び居住環境の向上を通じてこれらの都市の再生を図るとともに、都市基盤整備公団から承継した賃貸住宅等の管理等に関する業務を行うことにより、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、もって都市の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的とした法人である。
 都市再生機構に対しては、平成十八年度において、道路整備特別会計から支出した一件当たり五百万円以上の業務等の費用の額を合計すると、都市再生機構が土地区画整理事業等を施行する際に建設する道路整備のための補助金等として、約百三十六億四千十七万円を支出している。
 財団法人道路保全技術センター(以下「センター」という。)は、道路保全の技術に関する調査研究、開発等に関する事業を行い、効率的かつ合理的な保全技術の向上を図り、もって道路交通の安全と円滑化に貢献し、国民生活の向上に寄与することを目的とした公益法人である。
 センターに対しては、平成十八年度において、道路整備特別会計から支出した一件当たり五百万円以上の業務等の費用の額を合計すると、国直轄の国道の維持管理を行う上で必要不可欠な道路管理データベースのデータ更新及び道路構造物の保全に関する調査検討等の業務の委託費として、約八十一億七千七百八十二万円を支出している。
 社団法人中部建設協会、社団法人関東建設弘済会、社団法人九州建設弘済会、社団法人東北建設協会、社団法人中国建設弘済会、社団法人近畿建設協会及び社団法人四国建設弘済会(以下「弘済会及び協会」という。)は、建設事業の円滑な推進に資し、国土開発の発展に寄与することを目的とした公益法人である。
 弘済会及び協会に対しては、平成十八年度において、道路整備特別会計から支出した一件当たり五百万円以上の業務等の費用の額を合計すると、道路等の工事の発注の支援及び施設管理の補助等の業務の委託費として、あわせて約三百五十七億九千百十二万円を支出している。
 このように、御指摘の十法人に対する道路整備特別会計からの支出は、これらの法人が、道路の整備に当たり必要な事務及び事業として、それぞれの法人の設立目的に基づいて行った業務の結果への対価等として支出されているものである。

四について

 国土交通省において平成二十年二月二十一日時点で把握しているところでは、五十五法人に対して道路整備特別会計から支出した一件当たり五百万円以上の業務等の費用の額の合計額は、平成十八年度については約千八百九十一億円であるが、平成十四年度から平成十七年度までについては、調査に時間を要するため、現時点でお答えすることは困難である。

五について

 五十五法人のうち、独立行政法人である五法人については、独立行政法人整理合理化計画(平成十九年十二月二十四日閣議決定)の対象であり、公益法人である五十法人については、今後の行政改革の方針(平成十六年十二月二十四日閣議決定)に基づく公益法人制度の抜本的改革の対象である。

六及び七について

 二についてでお答えした国土交通省を退職した者で五十五法人に在職していた延べ千二百七十六人の役職員がこれらの法人に採用された理由については、国土交通省として具体的に把握していないため、お答えすることは困難であるが、一般論として、公務員が公務で培った能力・経験を、退職後広く社会で活用していくこと自体は有用であり、これらの法人自らが、独立行政法人又は公益法人としての事務及び事業の実施に必要な者と判断して、豊富な行政経験や専門知識・技術を有する国土交通省を退職した者を自主的に採用しているものと認識している。
 また、国家公務員の再就職については、各府省が行う再就職のあっせんが国民の目から見れば予算や権限を背景とした押しつけ的なあっせんと受け止められかねないことから、行財政改革の一環として、平成十九年六月に成立した国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)において、各府省の再就職のあっせんを全面的に禁止し、中立かつ透明な仕組みによる官民人材交流センターに再就職のあっせんを一元化することとしている。

八について

 平成十八年度に五十五法人に対して道路整備特別会計から支出した費用については、道路の整備に必要な調査・研究等を含む道路の整備、附帯工事及び受託工事に要する費用として、平成十九年四月一日に廃止された道路整備特別会計法第三条第二項第一号に基づき支出している。道路整備特別会計からの支出については、国民に疑念を持たれることがないよう、支出の一層の適正化を図るための方策について検討することとしている。
 また、六及び七についてでお答えしたように、一般論として、公務員が公務で培った能力・経験を、退職後広く社会で活用していくこと自体は有用であり、五十五法人自らが、独立行政法人又は公益法人としての事務及び事業の実施に必要な者と判断して、豊富な行政経験や専門知識・技術を有する国土交通省を退職した者を自主的に採用しているものと認識している。

九について

 国家公務員の再就職については、平成十九年六月に成立した国家公務員法等の一部を改正する法律において、各府省の再就職のあっせんを全面的に禁止し、中立かつ透明な仕組みによる官民人材交流センターに再就職のあっせんを一元化することとしており、国土交通省においても、その改正の趣旨を踏まえ、的確に対応していく考えである。



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