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答弁本文情報

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平成二十年三月二十一日受領
答弁第一六四号

  内閣衆質一六九第一六四号
  平成二十年三月二十一日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出志布志事件に携わった鹿児島県警警察官に対する表彰の適否についての政府の認識に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出志布志事件に携わった鹿児島県警警察官に対する表彰の適否についての政府の認識に関する再質問に対する答弁書



一について

 衆議院議員鈴木宗男君提出志布志事件に携わった鹿児島県警警察官に対する表彰の適否についての政府の認識に関する質問に対する答弁書(平成二十年三月十一日内閣衆質一六九第一三五号。以下「前回答弁書」という。)五から七までについてで述べたとおり、鹿児島県警察において、御指摘の表彰を受けた警察官に具体的にいかなる功労があったと判断されたかについて、警察庁としては、その詳細を承知しておらず、当該警察官の具体的な功労についてお答えすることは困難である。

二から五までについて

 御指摘の「志布志事件」に関する捜査については、被疑者とされた方の取調べに当たり、同人の家族の氏名等を記載した紙をその足下に並べ置き、両手で同人の両足首をつかんで同紙を踏ませるなどし、精神的苦痛を与え、もって警察の職務を行う者が、その職務を行うに当たり、陵辱及び加虐の行為(以下「踏み字行為」という。)をしたという特別公務員暴行陵虐の事実により、当該取調べを担当した元警察官を平成十九年九月十九日に福岡地方検察庁において起訴し、平成二十年三月十八日に福岡地方裁判所において懲役十月、執行猶予三年の有罪判決が言い渡されたものと承知している。
 警察庁としては、踏み字行為は、国民の警察に対する信頼を損ねるものであり、あってはならないことと認識しているが、鹿児島県警察によると、御指摘の表彰を授与された警察官は、踏み字行為に関与していないとのことであり、前回答弁書四についてで述べた同県警察の認識が警察庁の認識と矛盾するものではないと考えている。

六について

 警察庁においては、遅くとも平成十九年十月までに、御指摘の表彰について鹿児島県警察から連絡を受けている。

七について

 警察庁においては、御指摘の「志布志事件」について無罪判決が言い渡されたことを踏まえ、捜査指揮の在り方や自白の信用性の担保に配慮した取調べの実施等について、鹿児島県警察を含む全国の都道府県警察に対して、平成十九年三月八日に通達を発出するなどの指導を行っている。また、警察庁から同県警察に対して御指摘の表彰についての意見を伝えたことはない。

八について

 警察庁としては、鹿児島県警察本部長による同県議会への対応や警察庁職員が同県警察における個別の表彰の詳細を承知していないことは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)上の懲戒処分等に付すべき事由に当たるものとは考えていない。

九から十二までについて

 警察庁としては、個別具体的な捜査に関してどのような謝罪を行うかについては、当該捜査を行った都道府県警察において判断すべきものであると考えている。



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