答弁本文情報
平成二十年三月二十五日受領答弁第一七八号
内閣衆質一六九第一七八号
平成二十年三月二十五日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鳩山由紀夫君提出憲法第九十九条及び第五十九条に係る内閣としての見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鳩山由紀夫君提出憲法第九十九条及び第五十九条に係る内閣としての見解に関する質問に対する答弁書
一について
憲法第九十九条は、日本国憲法が最高法規であることにかんがみ、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、憲法の規定を遵守するとともに、その完全な実施に努力しなければならない旨を定めたものである。
政府としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対し、誠実に答弁すべきものと考えている。なお、質問の内容によっては、政府として答弁を差し控える旨の答弁をすることに合理的な理由がある場合があり、そのような場合には、答弁を差し控える旨の答弁をすることも許容されるものと考えている。
お尋ねは、衆議院と参議院との関係に関する事項であり、また、議員の提案に係る法律案に関する事項であるので、政府としてお答えすることは差し控えたい。