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答弁本文情報

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平成二十年三月二十五日受領
答弁第一八一号

  内閣衆質一六九第一八一号
  平成二十年三月二十五日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員岩國哲人君提出高速道路の無料化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岩國哲人君提出高速道路の無料化に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねの「国内の全高速道路を無料化した場合の経済効果の試算」については、行ったことはない。

三について

 高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。以下同じ。)においては、通常は、インターチェンジごとに料金所が設置されており、その数を単純に減らすことは困難であるが、料金徴収経費を縮減することは重要であると考えている。
 また、御指摘の「台湾の主要都市を結ぶ高速道路(中山高速公路)」において、どのように料金所を設置しているかについて把握していないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

四について

 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二十三条第三項においては、「会社管理高速道路に係る料金の徴収期間の満了の日は、当該会社管理高速道路に係る道路資産の貸付期間の満了の日と同一でなければならない。この場合において、当該満了の日は、会社の成立の日から起算して四十五年を超えてはならない。」と規定されている。

五について

 御指摘の「通行料金全国一律定額制」の内容が必ずしも明らかではないが、高速道路の全国的なネットワークの整備が進展する中で、利用距離にかかわらず一律の料金とすることについては、利用者間の負担の公平の観点等から問題があるものと考えている。また、そのような制度の導入の可否については、検討したことはない。



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