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平成二十年三月二十八日受領
答弁第二〇七号

  内閣衆質一六九第二〇七号
  平成二十年三月二十八日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員平野博文君提出軽油引取税の暫定税率等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員平野博文君提出軽油引取税の暫定税率等に関する質問に対する答弁書



一の1及び2について

 一般論として、御指摘の「暫定的に導入された増税」の取扱いについては、御指摘の「目的とした需要が満たされ又は不要となった場合」も含め、導入後の経済・財政状況の変化等を踏まえて検討されることとなる。
 いずれにせよ、政府は、各年度における税制改正の内容について、国会や国民に対し、必要な説明や広報を行うことにより、その説明責任を果たすよう努めているところである。

二の1について

 御指摘のように「受け止められていること」については承知していない。

二の2及び3並びに四の4について

 平成五年度の軽油引取税の税率の引上げは、地方道路財源の確保の観点から行われたものであり、「第十一次道路整備五箇年計画」(平成五年五月二十八日閣議決定)における地方単独事業、直轄事業負担金等を合計した地方の道路整備費の計画額三十七兆八千億円に対する実績額は約三十七兆千億円であること、計画期間中の軽油引取税を含む地方の道路特定財源は約十二兆千億円であることから、地方の道路整備費に占める地方の道路特定財源の割合は低いため、地方道路財源の確保という説明は適当であったと考える。現在に至るまでこのような状況に変わりはないことから、税率を維持していることは適当であると考える。
 また、政府として御指摘のような情報公開及び説明の怠慢及び過誤があったとは認識していない。

三について

 第十一次道路整備五箇年計画の策定に際しては、「公共投資基本計画」(平成二年六月二十八日閣議了解)策定後における他の公共事業の事業費の伸び率や、「第十次道路整備五箇年計画」(昭和六十三年五月二十七日閣議決定)の計画期間中における道路事業の進ちょく率等に基づいて、事業量七十六兆円及び道路特定財源に係る税率を決定したものであり、御指摘は当たらないと考える。

四の1について

 政府としては、政党による政策提案の在り方について、お答えする立場にはない。

四の2について

 政府として予算措置を伴う法律案を提出し、施策を実施する場合には、一般に、その財源について予算等の形で明示しているところである。

四の3について

 湾岸地域における平和回復活動を支援するための湾岸平和基金に対する平成二年及び平成三年の拠出金の総額は、一兆四千九百二十八億八千万円である。このうち、平成二年度補正予算(第二号及び特第二号)において拠出した一兆千七百億円の財源については、既定経費の節減百十六億三千六百七十八万五千円、予備費の減額二百五十億円、雑収入の増千六百四十四億九千六百六十八万五千円及び湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号)に基づき発行する臨時特別公債に係る公債金収入九千六百八十八億六千六百五十三万円により措置することとし、臨時特別公債の償還財源については、新たに措置した法人臨時特別税及び石油臨時特別税の税収六千二百十六億三千五百二十七万九百三十三円、平成三年度予算の修正による防衛関係費の減額十億四百八十六万五千円、公務員宿舎施設費の減額七億円、予備費の減額二千億円及び防衛関係費に係る国庫債務負担行為の減額九百九十一億六千百六十六万五千円を財源とした一般会計から国債整理基金特別会計への繰入れ並びに国債整理基金における運用収入四百六十三億六千四百七十二万九千六十七円を充てたところである。



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