答弁本文情報
平成二十年四月一日受領答弁第二一九号
内閣衆質一六九第二一九号
平成二十年四月一日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出一九九六年五月のビザなし交流に同行した外務省職員が暴行を受けたとされるやり取りの経緯に対する外務省の認識に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出一九九六年五月のビザなし交流に同行した外務省職員が暴行を受けたとされるやり取りの経緯に対する外務省の認識に関する第三回質問に対する答弁書
一から三までについて
苗木の持込み及び植樹については、先の答弁書(平成二十年三月二十一日内閣衆質一六九第一七一号)一から三までについてで述べたとおり、外務省として確認できる範囲では、四島交流の枠組みで北方領土を訪問した御指摘の訪問団の具体的な行程を記載した日程表に明記されていなかったと承知しており、また、北海道庁から事前に協議を受けていなかった。御指摘の者は御指摘の訪問団の出発式に出席していたと承知している。
先の答弁書(平成二十年三月二十一日内閣衆質一六九第一七一号)四、五、七、八及び十から十七までについてで述べたとおり、外務省として御指摘の事実があったと考えるのは、当時、主に御指摘の者から提出された当時の報告書及び診断書から判断したものである。当時の報告書には、御指摘の事実が御指摘の訪問団が使用した船舶内であったことを含め、御指摘の事実の経緯が記されていたと承知しており、十分な客観性を有していると考えている。その他のお尋ねについては、文書が残されておらず、お答えすることは困難である。
当時の報告書は、平成八年五月二十七日付けで作成され、先の答弁書(平成二十年二月二十九日内閣衆質一六九第九八号)五についてで述べたとおり、外務省関係局課として欧亜局ロシア課(当時)、条約局法規課(当時)及び大臣官房総務課に、局長以上の幹部として大臣、事務次官、外務審議官、官房長及び欧亜局長(当時)に配布されたと承知している。当時の報告書及び診断書は外務省欧州局ロシア課において保管されている。
お尋ねについては、個別具体的事例に即して判断する必要があり、仮定の質問にお答えすることは困難であり、また、御指摘のような文書は作成されていない。
平成八年五月二十七日に外務省欧亜局長(当時)が御指摘の議員との間で本件について電話でやり取りしたと承知している。
先の答弁書(平成二十年二月二十九日内閣衆質一六九第九八号)十二についてで述べているとおり、武藤顕外務省欧州局ロシア課長が、電話にて御指摘の者に確認を行ったところであり、御指摘の者から、御指摘のような事実は記憶にない旨の回答があったところ、外務省としては、お尋ねのような事実があったとは承知していない。