答弁本文情報
平成二十年四月四日受領答弁第二三二号
内閣衆質一六九第二三二号
平成二十年四月四日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出警察組織における裏金問題を実名で訴えた現職警察官に対する警察庁の対応等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出警察組織における裏金問題を実名で訴えた現職警察官に対する警察庁の対応等に関する質問に対する答弁書
一について
警察庁としては、御指摘の新聞記事の内容は承知している。
愛媛県警察によると、御指摘の新聞記事の内容を含め、平成十七年一月二十日に行われた仙波敏郎巡査部長による記者会見での申立て(以下単に「申立て」という。)に係る事実について調査した結果、偽領収書の作成依頼の事実は確認されなかったとのことである。
警察庁においては、愛媛県警察に対して実施した平成十八年度の会計監査の結果、捜査費の執行の一部に執行手続上の問題等は認められたものの、申立てに係る事実を含め、捜査費が私的に費消された事実又は組織ぐるみで不適正に使用された事実は認められなかったとする同県警察の調査結果と異なる事実は確認されなかったところである。
三についてでお答えしたとおり、警察庁においては、愛媛県警察に対して実施した平成十八年度の会計監査の結果、捜査費の執行の一部に執行手続上の問題等は認められたものの、申立てに係る事実を含め、捜査費が私的に費消された事実又は組織ぐるみで不適正に使用された事実は認められなかったとする同県警察の調査結果と異なる事実は確認されなかったところである。
また、警察庁としては、北海道警察等において予算執行について調査した結果、部署によっては組織的に不適正な執行が行われていた事実があったと承知しているものの、個人的な利得の事実は認められなかったと承知している。
愛媛県警察によると、同県警察において、仙波敏郎巡査部長に対し、御指摘の新聞記事に掲載された発言等に関し、懲戒処分等を行った事実はないとのことである。
また、警察庁において、同人に対し、懲戒処分等を行った事実はない。
愛媛県警察によると、御指摘の新聞記事に掲載された仙波敏郎巡査部長による同県警察の会計経理に関する発言等は、直ちに全体の奉仕者たるにふさわしくない非行等であるとまでは認められず、同人に対し、当該発言等に関して、懲戒処分等を行っていないとのことである。
なお、同人は、地方公務員である同県警察の職員であることから、警察庁としては、同人に対し、懲戒処分等を行う立場にはない。
警察庁及び都道府県警察においては、毎年度会計監査を実施しており、警察庁としては、御指摘のような調査を行うことは考えていない。
また、警察庁及び都道府県警察において、毎年度会計監査を実施しており、国家公安委員会としては、警察庁に対して、御指摘のような調査を行うよう指導することは考えていない。
警察庁としては、予算は適正に執行すべきものと考えている。