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平成二十年四月八日受領
答弁第二三四号

  内閣衆質一六九第二三四号
  平成二十年四月八日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員岡本充功君提出南氷洋における調査捕鯨船に対する妨害行為に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡本充功君提出南氷洋における調査捕鯨船に対する妨害行為に関する質問に対する答弁書



一について

 平成二十年一月十五日に南極海で鯨類捕獲調査に従事していた第二勇進丸に不法に乗船をした者は二名である。当該二名については、妨害活動を行うことが想定されたことから、船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定に基づき船長の権限で一時的に船内事務室に収容したものであり、逮捕したものではない。当該二名が第二勇新丸に侵入した時点における当該船舶及び海上保安官が乗船していた船舶の位置については、安全対策上、回答は差し控えるが、両船舶間の距離は約千五百キロメートルであった。
 公海上における我が国船舶への不法行為を犯した者を拘束する場合、どのような法令に基づくものがあり得るかについては、個々の事案ごとに判断されるべき事柄であり、一概に述べることは困難であるが、一般に公海上で我が国船舶への不法乗船事案が発生した場合には、事案に応じ、前記のような船員法上の船長の権限に基づく措置が講ぜられるほか、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定に基づき被疑者が逮捕されることもあり得る。
 当該二名については、船内では暴力行為には及ばなかったこと、抗議文を手交することが目的であることが明らかであったこと、さらに、引き続き想定される種々の妨害活動への対応等も考慮し、調査捕鯨への影響を最小限とする観点から、第二勇進丸の乗組員が、豪州に引き渡したものである。
 また、当該二名については、パスポート等の人定に必要な書類を所持していなかったため、人定に当たっては、第二勇進丸の乗組員が、本人の自筆で名前を確認するとともに、本人の了解を得た上で顔写真を撮影したものである。

二について

 お尋ねの点については、個々の事案ごとに判断されるべき事柄であり、一概に述べることは困難であるが、刑事訴訟法上、司法警察員は、被疑者を逮捕したとき、又は逮捕された被疑者を受け取ったときは、被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内にこれを検察官に送致する手続をしなければならないが、やむを得ない事情によってこの時間の制限に従うことができなかったときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができる旨が定められている。

三について

 平成二十年において、他国船籍の捕鯨船に対し、御指摘のような妨害行為が行われた事例は承知していない。

四について

 海上保安官は、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二十条第一項において準用する警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定に基づき、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができることとされている。実際に武器を使用するに当たっては、同条の規定に基づき、個々の事案に応じて対処することとなる。



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