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答弁本文情報

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平成二十年四月八日受領
答弁第二三七号

  内閣衆質一六九第二三七号
  平成二十年四月八日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出志布志事件に携わった鹿児島県警警察官に対する表彰の適否についての政府の認識に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出志布志事件に携わった鹿児島県警警察官に対する表彰の適否についての政府の認識に関する第三回質問に対する答弁書



一について

 鹿児島県警察によると、御指摘の表彰を授与された警察官は、御指摘の「踏み字」行為が行われた時点では当該行為が行われたことを知らなかったとのことである。

二について

 警察庁においては、鹿児島県警察が御指摘の「踏み字」行為を行った警察官に対して表彰を授与しなかった理由について承知していない。

三について

 鹿児島県警察によると、御指摘の「志布志事件」に関しては、同県警察本部長が御指摘の「踏み字」行為を行った警察官に対して懲戒処分を行うにとどまらず、当時の同県志布志警察署長に対して本部長注意を、当時の同県警察本部刑事部捜査第二課課長補佐等に対して厳重注意を行ったとのことである。また、警察庁においても、御指摘の「志布志事件」に関しては、警察庁長官が当時の同県警察本部長に対して文書により注意を行ったところである。

四について

 鹿児島県警察によると、御指摘の表彰を授与された警察官は、御指摘の「踏み字」行為に関与しておらず、当該行為に関し、当該警察官を地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)上の懲戒処分等に付すべき事由があるものとは考えていないとのことである。

五について

 警察庁においては、遅くとも平成十六年四月までに、御指摘の「踏み字」行為について鹿児島県警察から報告を受けている。

六及び八について

 警察庁としては、平成十五年七月から係属中の御指摘の「志布志事件」の刑事裁判について、平成十九年二月に無罪判決が言い渡され、当該判決において鹿児島県警察による捜査上の問題が指摘されたことを踏まえ、平成十九年三月八日に鹿児島県警察を含む全国の都道府県警察に対して通達を発出するなどの指導を行ったところである。

七について

 警察庁としては、鹿児島県警察が御指摘の表彰の返納を受けるか否かについては、同県警察において判断すべきであると考えたため、当該表彰について同県警察に意見を伝えなかったところである。

九について

 政府としては、鹿児島県警察において、御指摘の表彰を授与された警察官に具体的にいかなる功労があったと判断されたかについて、その詳細を承知していないことから、御指摘の表彰が授与されたことが適当であったか否かについてお答えすることは困難であるが、御指摘の「志布志事件」の捜査には多くの問題点があったことを踏まえれば、同県警察が御指摘の表彰の返納を受けることとしたのは、適切であると考えている。

十について

 政府としては、七についてで述べた警察庁の判断について、特段の問題があるとは考えていない。

十一について

 警察庁としては、個別具体的な捜査に関してどのような謝罪を行うかについては、当該捜査を行った都道府県警察において判断すべきものであると考えている。



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